現所有者申告書の提出

更新日:2023年04月01日

現所有者の申告について

固定資産(土地、家屋)を所有されている方が亡くなられた場合、地方税法第384条の3の規定により、被相続人(亡くなられた方)に係る徴収金の賦課徴収及び還付に関する納税の義務を負う方(現所有者)を、本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所市民税務担当窓口へ申告をお願いします。

注釈:
現所有者とは、通常「相続人」等を指します。

 

なお、この申告をされた後、その年の12月末日までに相続登記を行った場合は、その所有者が現所有者に優先されます。

この届出は所有権とは関係ありませんので、名義変更をされる場合は相続手続きを行う必要があります。

また、被相続人(亡くなられた方)が口座振替を利用されていた場合は、口座の利用が出来なくなりますので、引き続き口座振替を希望される方は、新たに収納課での手続きをお願いします。

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