東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例について

更新日:2021年04月28日

東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例

東日本大震災による特例

東日本大震災により土地や家屋に被害を受けた方で、一定の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例を受けることができます。

土地

  1. 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地について、賦課期日(1月1日)において住宅が再建されず更地の状態であっても、引き続き住宅用地とみなし(最長令和8年度分迄)、住宅用地の特例を受けることができます。
  2. 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者が、代替住宅用地を令和8年3月31日迄に取得した場合、代替住宅用地のうち被災住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、住宅がなくとも住宅用地とみなす特例を受けることができます。

損壊の程度は、1、2とも、り災証明が半壊以上の家屋となります。

家屋

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、代替家屋を令和8年3月31日迄に取得した場合、代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を1/2、その後の2年度分を1/3減額します。

損壊の程度は、り災証明が半壊以上の家屋となります。

原子力発電所の事故による特例

東日本大震災における原子力発電所の事故により帰還困難区域に指定された区域内に土地や家屋を所有する方で、一定の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の特例を受けることができます。

土地

帰還困難区域内にあった住宅用地(帰還困難区域内住宅用地)の所有者が、代替住宅用地を帰還困難区域が解除された日から3箇月を経過するまでの間に取得した場合、代替住宅用地のうち帰還困難区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、住宅がなくとも、住宅用地とみなす特例を受けることができます。

家屋

帰還困難区域内にあった家屋(帰還困難区域内家屋)の所有者が、代替家屋を帰還困難区域が解除された日から3箇月を経過するまでの間(解除日後に新築された場合は1年)に取得した場合、代替家屋に係る税額のうち帰還困難区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を1/2、その後の2年度分を1/3減額します。  

お問合せ

軽減措置の特例を受けるための要件、軽減内容、手続き等の詳細は税務課資産税担当へお問合せください。

税務課資産税担当電話 0480-62-1111 内線(123、124、125)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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