固定資産税関係の情報公開
土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧について
納税者の方が自己の所有する土地・家屋の評価額について、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較でき、その内容が確認できます。
土地を所有している場合は土地価格等縦覧帳簿を、家屋を所有している場合は家屋価格等縦覧帳簿をご自分で確認していただくことができます。
縦覧期間
毎年4月1日から第一期の納期限まで
(土曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで※日曜日は本庁のみの対応で17時まで)
縦覧場所
- 本庁:税務課 資産税担当窓口
- 総合支所:市民税務担当窓口
縦覧内容
- 土地:所在地番、地目、地積、評価額
- 家屋:所在地番、家屋番号、用途、構造、建築年、床面積、評価額
所有者や税額は、縦覧対象外です。また縦覧の内容はコピーできませんので必要事項はメモをとってください。
縦覧できる方
A:納税者(固定資産税を納める方)
B:Aと同一世帯で生計を一にするご家族
C:Aの委任を受けた代理人
D:Aの納税管理人
固定資産の課税内容については、5月に郵送される「固定資産課税明細書」や通年で所有者が閲覧できる名寄帳(なよせちょう)で確認できます。
持参するもの
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等)
本人確認以外の他に必要なもの
- 代理人が申請する場合:所有者からの委任状
- 所有者が亡くなられた場合:戸籍謄本等、申請者(相続人)と所有者の続柄の分かるもの
手数料について
無料
名寄帳の閲覧について
固定資産税の納税義務者は、所有している資産の価格等が記載されている名寄帳の写し(固定資産課税台帳)を閲覧制度により受け取ることができます。
また、借地人、借家人の方(賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する人)は、借地、借家物件のみの価格等が記載されている課税台帳の写しを、閲覧制度により受け取ることができます。
閲覧期間
1年を通して
(土曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで※日曜日は本庁のみの対応で17時まで)
閲覧場所
- 本庁:税務課 資産税担当窓口
- 総合支所:市民税務担当窓口
閲覧できる方
A:納税義務者
B:Aと同一世帯で生計を一にするご家族
C:Aの委任を受けた代理人
D:Aの納税管理人
E:借地人・借家人(借用にかかる固定資産のみ)
持参するもの
窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等)
本人確認以外の他に必要なもの
- 代理人が申請する場合:所有者からの委任状
- 所有者が亡くなられた場合:戸籍謄本等、申請者(相続人)と所有者の続柄の分かるもの
- 借地人・借家人が申請する場合:賃貸契約書等(賃貸借の内容を明らかにできる書類)
手数料について
有料(1枚10円)にて交付します。
(閲覧する対象年度の4月1日から第一期の納期限までの期間は無料)
路線価の公開について
平成9年度から、評価額の基礎となる路線価を公開しています。
路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。固定資産税の評価は、平成6年度から地価公示価格の7割を目途としており、路線価もこの水準で作成されています。
宅地・宅地比準土地の価格は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。
閲覧期間
1年を通して
(土曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで※日曜日は本庁のみの対応で17時まで)
閲覧場所
- 本庁:税務課 資産税担当窓口
- 総合支所:市民税務担当窓口
閲覧できる方
どなたでも閲覧できます。
手数料について
無料
固定資産の価格にかかる審査の申し出について
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、加須市固定資産評価審査委員会に、審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され税額が修正されることとなります。
申出期間
納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2023年04月01日