都市計画税のあらまし

更新日:2017年12月20日

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業(道路・下水道・公園の整備など)または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

毎年1月1日現在、市街化区域内に土地・家屋を所有している方に課税される市税です。

税率

課税標準額×0.2% 

税率一覧
  平成25年度 平成26年度 平成27年度以降
加須地域 0.27% 0.24% 0.2%
騎西地域 0.13% 0.16% 0.2%
大利根地域 0.06% 0.13% 0.2%

課税標準額

原則として固定資産税の価格ですが、特例扱いをする代表的なものとして次のものがあります。

住宅用地に対する課税標準の特例
区分 住宅用地特例率(都市計画税)
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 1/3
一般住宅用地(200平方メートルを越える部分) 2/3

市街化区域農地(生産緑地を除く)の 課税標準の特例

市街化区域農地は、都市計画税が軽減されています。

課税標準額=評価額×2/3

生産緑地

生産緑地は、市街化調整区域の農地と同様に一般農地として評価(=課税標準額)されています。

宅地の税負担の調整措置

都市計画税についても固定資産税と同様に、税負担の均衡化を図るため、負担水準の高い土地では税額を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく措置を講じています。

負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は2/3))

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、課税されません。

都市計画税額の計算方法

固定資産を評価し、その価格を決定したものを基準として、課税標準額を算定します。

課税標準額×税率=税額となります。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

また、都市計画税は、固定資産税の納税通知書にあわせて記載してあります。

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