冷凍倉庫用家屋の固定資産税・都市計画税について
冷蔵倉庫用家屋の固定資産税・都市計画税について
固定資産評価基準の改正により、平成24年度の固定資産税・都市計画税から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されます。
この変更により、次の要件を満たす冷蔵倉庫は、評価額算出における耐用年数が短縮されるため評価額が安くなる場合があります。
この適用にあたっては、現地調査等が必要となりますので、該当となる冷蔵倉庫を所有される方は、税務課資産税担当までご連絡ください。
対象となる家屋
- 家屋の構造が非木造であること
- 倉庫内の保管温度が常に10度以下に保たれていること
- 家屋自体に冷蔵機能があるもの(常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を置いている場合は該当しません。)
- 1棟の建物内に一般用倉庫、工場など冷蔵倉庫以外の使用部分がある場合、冷蔵倉庫部分の床面積が50%以上あること
構造 | 一般用倉庫 | 冷蔵倉庫 |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造など | 築45年で0.2まで減価 | 築26年で0.2まで減価 |
コンクリートブロック造など | 築40年で0.2まで減価 | 築24年で0.2まで減価 |
鉄骨造(部材の厚さが4ミリメートル超のもの) | 築35年で0.2まで減価 | 築22年で0.2まで減価 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2017年12月20日