家屋に対する課税

更新日:2023年04月01日

評価の仕組み

家屋調査

建物を新増築をすると、建物の評価額を算出するため、市職員が家屋調査にお伺いします。 家屋調査は、建物の内外部の仕上げ、間取り等を調査します。
 

価格(評価額)の算出

家屋調査後、家屋の評価は固定資産評価基準に基づき、「再建築価格方式」によって算出します。

この評価方法では、現在の建築資材の物価で評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、年数の経過による損耗分を、その家屋の種類、構造などによって定められた経年減点補正率を乗じることにより評価額を求めます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率
 

住宅に対する減額措置(新築住宅軽減)

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税額が2分の1に減額されます。

1.適用対象住宅
区分 居住部分の割合 床面積
専用住宅 全部 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 1/2 以上 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅 全部 床面積40平方メートル以上280平方メートル以下

居住部分の床面積は、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

2.減額期間と範囲
区分 期間 床面積
一般の住宅 新築後3年度分 120平方メートルまで
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 120平方メートルまで

減額期間の経過した住宅は、2分の1の減額措置の適用がなくなるため本来の税額に戻ります。

課税標準額の計算方法

評価額と同じです。

税額の計算方法

課税標準額×1.4%(税率)=固定資産税額となります。

​​​​​​​家屋についてよくある質問にお答えします

質問1 なぜ家屋の固定資産税が高くなったのですか

質問:わたしは数年前に家を新築しましたが、今年度の家屋の固定資産税額が急に高くなったのは何故でしょうか?

回答:新築住宅に対しては、一定の要件にあたるときは減額制度が設けられており、一定期間固定資産税額が2分の1(120平方メートルまで)に減額されます。

たとえば平成28年中に新築した2階建ての家屋に係る固定資産税は、平成29~令和元年度の3年度分について、本来の税額の2分の1が減額されていました。令和2年度からは、減額の適用期間が満了し本来の税額に戻るため、前年度に比べ税額が高くなります。

詳しくは「家屋に対する課税」の住宅に対する減額措置(新築住宅軽減)をご覧ください。
 

質問2 家が古くなっても税額が下がらないのは

質問:私の家は昭和40年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは何故でしょうか?

回答:すでに課税されている家屋の価格(評価額)は、建築物価の動向などを考慮して、3年ごとに見直されますが、その見直した評価額が現在課税されている評価額よりも高くなった場合は、見直し前の評価額に据え置くことになっています。したがって、構築物価が低かった時期に建築された古い家屋などでは、最近の建築物価等を考慮した新しい建築資材等の単価により価格の見直しを行うと、現在課税されている評価額を上回ることとなり、前年の評価額に据え置かれることによるものです。
 

質問3 家屋が火災にあい焼失してしまったのですが、今年度の残りの税金は支払わなくてはならないのですか

質問:今年6月中旬に自宅が火災で全焼してしまいました。すでに1期分(納期:5月末日)は支払っているのですが、残りの2~4期分についても支払わなければならないのですか?

回答:火災により家屋が焼失または家屋としての効用を果たさない場合など一定の要件にあてはまる場合、固定資産税減免申請書を提出することにより、納期の到来していない分について、固定資産税の減免を受けられる場合があります。

なお、減免申請書の提出期限は、加須市税条例により納期までに提出していただかなければなりませんので、火災にあった場合は、早めに本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所市民税務担当窓口にご相談ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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