家屋を取り壊したとき

更新日:2023年04月01日

家屋を取り壊したら速やかに手続きをお願いします

固定資産税・都市計画税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊した方は速やかに手続きをしてください。

なお、家屋を取り壊した後の土地の利用状況により、土地の固定資産税、都市計画税が変わる場合があります。

法務局に登記されている家屋を取壊したとき

法務局へ家屋の滅失登記を行ってください。市への手続は必要ありません。

未登記家屋を取壊したとき

家屋とりこわし申請書を本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所市民税務担当窓口へ提出してください。

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総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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