妊婦健康診査助成制度

更新日:2023年04月01日

多胎妊婦の方への助成を拡大します

多胎妊婦の方で助成券の回数を超えて受けた妊婦健康診査を助成します。(令和6年4月1日以降に受診した妊婦健康診査が対象です)

申請期限

最後の妊婦健診受診日から1年以内(できるだけまとめて申請してください)

申請に必要なもの

  • 受診した医療機関等の名称及び当該受診の日が明記された領収書の原本(負担した費用の額を確認できるもの)
  • 診療明細書(診療項目を確認できるもの)
  • 母子健康手帳
  • 母子健康手帳の妊娠中の経過のページのコピー
  • 申請者(妊婦)名義の預金通帳(振込先を確認するため)
  • 申請者の印鑑 

申請受付場所

すくすく子育て相談室(加須市役所本庁舎5階)

助成金の交付額

1回5,000円、5回分が上限になります。

助成上限額と実際に支払った金額を比較し少ない金額を助成します。

なお、保険診療の額は、対象外です。

妊婦健康診査(妊婦健診)

妊婦健診は妊娠の経過や、おなかの赤ちゃんの発育を定期的に確認するものです。定期的に妊婦健診を受けることによって、お母さんの病気や赤ちゃんの異変をいち早く発見することができます。

加須市では、妊婦健康診査費用の一部を助成するため、妊婦健康診査助成券を母子健康手帳交付時にお渡ししています。

各妊婦健康診査助成券は助成上限額が決まっており、上限額を上回る場合は、差額を医療機関等の窓口にお支払いください。

なお、妊婦健診は自由診療ですので、費用については医療機関等にお問い合わせください。

注釈:妊婦健康診査助成券は、母子健康手帳と一緒に大切にお持ちください。もし、破損や紛失等してしまった場合は、下記までご連絡ください。

妊婦健診における肝炎ウイルス検査について

妊娠初期に肝炎ウイルス検査を受検していただいています。下記のリーフレットをご覧の上、母子健康手帳に記入された、肝炎ウイルス検査の結果をご確認ください。

 

妊婦健康診査助成券が使用できる医療機関等

埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県にある、契約締結させていただいた病院や助産院でのみ使用できます。

契約の有無については随時変更があるため、すくすく子育て相談室にお問い合わせください。

助成券が使えなかった妊婦の方へ

里帰り出産等で、妊婦健康診査助成券が使用できない医療機関等(海外の医療機関は対象となりません)で妊婦健診を受診した方に、費用の一部を助成します。

助成制度の申請手続きについて

申請期限

最後の妊婦健診受診日から1年以内(できるだけまとめて申請してください)

申請に必要なもの

  • 受診した医療機関等の名称及び当該受診の日が明記された領収書の原本(負担した費用の額を確認できるもの)
  • 診療明細書(診療項目を確認できるもの)
  • 未使用の妊婦健康診査助成券 (氏名・住所等が記入済みのもの)
  • 母子健康手帳
  • 母子健康手帳の妊娠中の経過のページのコピー
  • 申請者(妊婦)名義の預金通帳(振込先を確認するため)
  • 申請者の印鑑 

申請受付場所

すくすく子育て相談室(加須市役所本庁舎5階)

助成金の交付額

助成上限額と実際に支払った金額を比較して、少ない方になります。

 

加須市へ転入された方へ

他市町村の妊婦健康診査助成券は使用できないため、加須市の妊婦健康診査助成券と引き換える手続きが必要です。次の妊婦健康診査の受診前に、すくすく子育て相談室へ手続きにお越しください。

下記3点をお持ちください。

・母子健康手帳

・他市町村の助成券

・来庁される方の本人確認書類

加須市から転出した方へ

加須市の妊婦健康診査助成券は使用できませんので、次の妊婦健康診査の受診前に、引っ越し先の市町村で妊婦健康診査助成券の引き換え手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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