水道設備(給水装置)の財産区分及び管理区分

更新日:2017年12月20日

水道設備「給水装置」とは?

 下の図で示しているとおり、水道課の配水管から給水管(引込管)が分岐しています。この分岐した給水管から蛇口までの水道設備を「給水装置」といいます。ただし、受水槽式の場合、受水槽の入り口までが給水装置です。

給水装置のイラスト図

給水装置はお客様の財産です

 道路に埋められた配水管までは、市(水道課)の所有物ですが、この配水管から分かれた給水装置は、お客様の所有物となります。 給水装置はお客様の財産ですので、この部分の新設、改造などは、お客様のご負担となります。(ただし、水道メーターは水道課がお貸ししています。)

漏水のときの費用負担は?

 市の管理する配水管から水道メーターまでの給水装置からの漏水については、水道課で負担します。

 水道メーターから蛇口までの給水装置からの漏水については、加須市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。費用は管理されているお客様負担になります。

水道メーターの管理

 水道メーターは、加須市がお客様にお貸ししており、管理はお客様が行うことになっています。何らかの原因で水道メーターが壊れた場合には、お客様に弁償していただく場合がありますので、ご注意してください。

 また、検針員がお伺いし、検針をするため次のとおりご協力をお願いします。

  • 水道メーターの上や周りには物を置かないでください。
  • 犬は出入口や水道メーターから離してつないでおいてください。
  • メーターボックスの中は、いつもきれいにしておいてください。

給水装置が不要になったときは?

 水道メーターの返却と工事及び手続きが必要になりますので、加須市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

 現在、不要となった水道メーターを持っている方は、水道メーターをすみやかに返却していただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課

〒347-0063
埼玉県加須市久下4丁目50番地1
電話番号:0480-65-5222 ファックス番号:0480-65-6330
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