身体障害者手帳

更新日:2023年03月07日

身体障害者手帳について

内容

身体の障害について、身体障害者福祉法で定める障害程度に該当すると認められた方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。障害の程度によって1級から6級(数字が小さい級が重度)までに区分されます。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能・音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、腎臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に永続する障害のある方。

診断書の作成できる病院等

身体障害者福祉法第15条の指定医のいる医療機関
 

申請の手続き

新規申請・障害の程度が変わったとき

必要なもの

  1. 身体障害者診断書(用紙は、加須市役所障がい者福祉課・各総合支所福祉健康担当に用意してあります)
  2. 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身脱帽1年以内に撮影したもの)
  3. 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  4. 身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ。)
  5. 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人の保険証等と、提出する方の身元確認ができるもの(上記参照)も必要です。

紛失・破損したとき

必要なもの

  1. 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身脱帽1年以内に撮影したもの) 
  2. 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  3. 身体障害者手帳(破損)
  4. 身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ。)
  5. 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人の保険証等と、提出する方の身元確認ができるもの(上記参照)も必要です。

住所または氏名が変わったとき、死亡等で手帳が必要としなくなったとき

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身脱帽1年以内に撮影したもの)
    写真は、氏名が変わったときのみ必要
  3. 重度心身障害者医療受給者証等
  4. 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  5. 身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ。)
  6. 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人の保険証等と、提出する方の身元確認ができるもの(上記参照)も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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