福祉タクシー利用料金助成・タクシー料金の割引

更新日:2025年12月08日

福祉タクシー利用料金助成 

在宅の重度心身障害者(児)が県内のタクシーを利用した場合、利用料金の一部を助成します。

対象者

  • 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • マルA,Aの療育手帳をお持ちの方

ただし、自動車燃料費の助成を受けている方を除きます。

交付枚数

年間36枚

注釈:
令和6年度から市内全域で年間36枚になりました。

利用枚数

1回の乗車につき、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上であった場合、2枚まで使用可能です。

注釈:
障害者手帳を提示した場合は、1割引後の料金で計算となります。

チャート

タクシー利用料の割引

障害者手帳をお持ちの方がタクシーを利用する場合に割引制度があります。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

注釈:
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、一部のタクシー会社で割引対象外となります。

内容

障害者手帳を提示することにより割引が受けられます。

割引率

10%

福祉タクシー券と併せて利用できます。
詳しくは各タクシー会社にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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