福祉タクシー利用料金助成・タクシー料金の割引
福祉タクシー利用料金助成
在宅の重度心身障害者(児)が県内のタクシーを利用した場合、利用料金の一部を助成します。
対象者
- 1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
- マルA,Aの療育手帳をお持ちの方
ただし、自動車燃料費の助成を受けている方を除きます。
交付枚数
年間36枚
注釈:
令和6年度から市内全域で年間36枚になりました。
利用枚数
1回の乗車につき、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上であった場合、2枚まで使用可能です。
注釈:
障害者手帳を提示した場合は、1割引後の料金で計算となります。

タクシー利用料の割引
障害者手帳をお持ちの方がタクシーを利用する場合に割引制度があります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
注釈:
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、一部のタクシー会社で割引対象外となります。
内容
障害者手帳を提示することにより割引が受けられます。
割引率
10%
福祉タクシー券と併せて利用できます。
詳しくは各タクシー会社にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2025年12月08日