補装具費の支給

更新日:2017年12月20日

身体障害者(児)、難病患者の失われた部分や障害のある部分を補うための補装具の購入(修理)費を支給します。

補装具の種類 

  • 視覚障害者用
    盲人安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害者用
    補聴器
  • 肢体不自由者用
    義肢、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
  • 難病患者用
    車いす、電動車いす、意思伝達装置、整形靴

18歳未満の児童には次のものも支給されます。
排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

費用

原則として購入等費用の1割の定率負担となっています。世帯の所得に応じて1か月あたりの負担に上限額が設定されます。

留意事項

初めて作成するときや18歳を迎えてから初めての作成には、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要となります。判定は書類のみですむ場合もあります。

詳しくは障がい者福祉課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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