障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指して

更新日:2017年12月20日

障害者差別解消法とは?

障害のある人が、障害のない人と一緒に勉強したり、働いたり、スポーツや創作活動を楽しんだりといった、社会参加が年々進んでいます。障がい者への理解も広まりつつあります。

しかし、このような社会参加をさまたげる障壁・バリアは、まだまだたくさんあるのが現状です。

障害のある人にとって障壁・バリアとなるものをなくし、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指す法律、「障害者差別解消法」が、平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。

障がい者の権利を保障するために

誰もが、「差別はいけないこと」と思っていますが、残念ながら差別と思われることがたくさん起きています。そして、多くの場合きちんと解決されずに、結果的に障害のない人との平等な機会などが奪われているのが現状です。だからこそ、障害のない人との平等な機会などを保障するためにも、「何が差別か」をきちんと判断できる「ものさし」として差別から守るための法律が必要でした。

障がい者権利条約も、各国の差別を禁止する法律も、障がい者を優遇したり、新しい権利を創ったりするものではありません。憲法や人権条約で保障されている権利を、障がい者にも等しく保障するためのものです。また、個人の言動を取り締まったり罰したりするものではありません。

禁止される差別

この法律が禁止する差別とは、障がい者差別解消法では、大きく分けて2種類の差別を禁止しています。一つは「不当な差別的扱い」、もう一つは「合理的配慮の不提供(行わないこと)」です。

1.不当な差別的扱い

たとえば、「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害を理由にして、区別や排除(拒否)、障害のない人につけない条件を求めて制限することなどです。また、車椅子や補装具、盲導犬や介助者など、障害に関することを理由にして同様の扱いをすることも、これに当たります。

2.合理的配慮の不提供

障害の状態や性別・年齢などを考慮した気遣い、ルールの変更や調整、設備・施設の工夫、補助器具の活用、サービスの提供などが「合理的配慮」です。負担が重すぎない範囲での対応に努めなければなりません。対応できない場合は、その理由を説明して別のやり方を相談するなど、互いに理解に努めます。

事例

  • スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に、入会を断られた。
  • アパートの契約をするとき、「私には障害があります。」と伝えると障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で、断られた。

合理的配慮

合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。

重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

事例

  • 車いす利用者が施設内の段差があるところで手助けを頼んだら、サポートしてもらえた。
  • レストランで視覚障害があると伝えたら、メニューの内容を店員に読み上げてもらえた。
  • 障害のある人が交通機関を利用するときに、どの乗り物に乗ったらよいのか職員に聞いたら、絵や写真カードを使って分かるように説明してもらえた。

障害のある方に関するマークの一例

視覚障害者のための国際シンボルマーク

視覚障害者のための国際シンボルマーク

世界盲人連合が定めた世界共通の国際シンボルマークです。

障がい者のための国際シンボルマーク

障がい者のための国際シンボルマーク

国際リハビリテーション協会によって、障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通の国際シンボルマークとして定められたものです。

ハート・プラスマーク

ハート・プラスマーク

内部障害や内臓疾患があることを示すマークです。

障がい者の範囲は?

この法律における「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

困ったときは・・・

障害のある人は不当な差別的扱いを受けたとき、合理的配慮を提供してもらえなかったときなど、困ったことがあったら、市の障がい者福祉課、各総合支所の福祉課、地域の身近な障害福祉事業所(相談支援事業所等)の窓口に相談してください。

補助犬への理解と受け入れを

補助犬マーク

目や耳や手足に障害のある人の日常生活を手伝う「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」のことを、「障がい者補助犬(または補助犬)」と呼びます。いずれも、身体障がい者補助犬法に基づき認定された犬で、盲導犬はハーネス(胴輪)を、聴導犬と介助犬はそれぞれ見やすい所に表示を着けています。

公共施設・公共交通機関に限らず、不特定多数の人が利用する商業施設・飲食店・病院・ホテルなどの民間施設、民間企業の事務所なども、補助犬同伴の受入れ、あるいは受入れの努力が求められます。

差別解消のために障害を知ることから

不当な差別をなくし、合理的配慮を実践するには、障害のあれこれについて知り、少しでも理解を広め、深めることが大切です。

市報かぞ(お知らせ版)に平成28年4月から連載中の「シリーズ障害を知る」では、さまざまな障害や障害のある方たちに関する情報を、毎回少しずつ発信しています。これからの取組みにお役立てください。

障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

下記の関連リンクにある、内閣府のホームページ「合理的配慮サーチ」では、生活の場面からさまざまな事例を探すことができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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