障害者差別解消法

更新日:2022年03月31日

障害者差別解消法とは?

障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的に、平成28年4月1日、「障害者差別解消法」が施行されました。

令和3年5月、同法は改正されました。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
【主な改正内容】
・これまで努力義務だった事業者の合理的配慮が義務化になります。
※詳しくは、下記関連リンクをご参照ください。

障害を理由とする差別とは?

一つは、障害を理由として正当な理由なく、サービス提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為のこと。 もう一つは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合に、負担になり過ぎない範囲での、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行わないこと。

社会的障壁とは?

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁(かべ=バリア)となるもの。たとえば、通行しにくい道路、利用しにくい施設・設備・制度、配慮を欠いた慣行・習慣・文化、偏見など。

加須市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律において、地方公共団体は国が定める基本方針に即した「職員対応要領」を定めるよう努めることとされております。 このことより職員が事務を行うに当たり、障害を理由とした差別を行わないよう適切に対応するため、「加須市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し障害を理由とした差別の解消に向け取り組んでいきます。

障害を理由とする差別に関する相談窓口

加須市福祉部障がい者福祉課

  • 〒347-8501
    須市三俣二丁目1番地1 加須市役所1階10番窓口
  • 月曜日~金曜日
    8時30分~17時
    祝祭日と年末年始を除く
  • 電話:0480-62-1111(内線197)
  • ファックス:0480-61-4281

埼玉県障害者差別解消相談窓口(埼玉県障害者権利擁護センター)

  • 〒330-0075
    さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
    彩の国すこやかプラザ
  • 月曜日~金曜日
    9時~17時
    祝祭日と年末年始を除く
  • 電話:048-822-1297
  • ファックス:048-822-1406

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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