重度心身障がい者(児)医療費の助成

更新日:2023年06月19日

重度の心身障がい者(児)が病院などで診療を受けた場合に、医療費の一部負担金(高額療養費、附加給付等を除く)を助成します。

お知らせ

  • 令和5年7月1日診療分より、入院時食事療養費の支給対象年齢を18歳の年度末までに引き上げます。
    新たに支給対象となる方には、新しい受給者証を送付しますので、7月1日以降に医療機関を受診する際は、新しい受給者証を使用してください。
  • これまで受給者の方に支払通知書(はがき)を送付し、支給額をお知らせしていましたが、令和5年4月支払い分から、支払通知書は廃止します。
    廃止後は、指定口座への振込をもって通知に代えることとしますので、支給額は通帳の記帳などでご確認ください

対象者

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 療育手帳マルA・A・Bをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(平成27年1月から対象)
    国民健康保険または社会保険加入の方は、精神病床の入院費は助成対象外。
  4. 65歳以上で後期高齢者医療制度による次のア~エの障害認定を受けた方
    65歳未満で後期高齢者医療制度等の障害認定に該当する状態にある場合
    ア 国民年金法等障害基礎年金1級・2級をお持ちの方
    イ 身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部をお持ちの方
    ウ 療育手帳マルA・Aをお持ちの方
    エ 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

ただし、次に該当する方は除きます。

  • 平成27年1月1日以降に、対象となる障害者手帳の交付を受け、その手帳に記載された交付年月日現在で65歳以上の方。
  • 生活保護を受けている方または中国残留邦人等の認定を受けている方。

 

すでに受給資格を有する方は、再度の登録申請は不要です。

また、平成26年12月までに受給している場合は、年齢に関わらず引き続き対象となります。

所得制限

毎年9月に所得審査を行い、本人の前年所得(各種控除後)が基準額を超えた場合、その年の10月1日から翌年9月30日まで資格停止となり、その間に受診した医療費は助成対象外となります。

【所得制限の基準額】
扶養親族の数 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人目以降 1人増すごとに、所得制限基準額に38万円を加算
  • 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族(70歳以上)の場合は、1人につき10万円をさらに加算します。
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき25万円をさらに加算します。

登録申請の際に持ってくるもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳は取得していないが、国民年金法等障害年金の1級または2級の受給により後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方は、年金証書が必要となります。)
  • 健康保険証
  • 預金通帳(本人名義のもの)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

受給資格の一斉更新

令和4年10月から利用できる受給者証を発行するため、全受給者の皆様へ更新申請手続きをご案内しています。
お手続きいただいた方へは更新後の受給者証等を発送いたしました。手続きが済んでいない場合、医療費の助成対象になる方であっても受給者証の交付ができませんので、早めに更新申請をお願いします。

なお、障害者手帳の更新等により、一部更新申請手続きに係る通知を送付していない方がいらっしゃいます。該当の方については、更新後の障害者手帳等により継続して受給資格の要件を満たすことを確認後、随時手続きをご案内いたします。予めご了承ください。

注釈: これに合わせて、令和4年10月から医療機関等での「窓口払いなし」の対象を、全受給者・県内医療機関等に拡充します。詳しくは、以下の「【令和4年10月から】医療費の支給方法の変更点」をご参照ください。

医療費の支給申請について

重度心身障害者医療費支給申請書に医療機関等で証明を受けるか、もしくは、領収書を添付して申請してください(郵送での受付もしております)

ただし、令和4年10月1日より、埼玉県内の医療機関等については、窓口払いなしとなる場合があります。

埼玉県内の医療機関等受診時の医療費支給について

令和4年10月1日より、埼玉県内の医療機関等については窓口払いなしとなります。

受診する場合は、必ず重度心身障害者医療費受給者証と健康保険証を医療機関等に提示してください。

ただし、以下については、窓口払いが必要です。

  • 「特定疾病療養受療証」をお持ちの方の、人工透析治療等を受けられた際の院外処方の医療費(ただし、加須市国民健康保険、後期高齢者医療に加入中の方は除く)
  • 埼玉県内の窓口払いなしを行わない医療機関等を受診した場合
  • 一ヶ月の一つの医療機関等での医療費が、21,000円以上となった場合
  • マッサージ・針・灸・接骨院等に受診した場合
  • 重度心身障害者医療費受給者証を忘れた場合

埼玉県外の医療機関等に受診した場合は、窓口払いが必要です。
その場合、重度心身障害者医療費支給申請書に医療機関等で証明を受けるか、もしくは、領収書を添付して申請してください。

【令和4年10月から】医療費の支給方法の変更点

  1. 現物給付(窓口払いなし)の対象年齢の拡大
    変更前: 中学生以下
    変更後: 全年齢(=すべての受給者)
     
  2. 現物給付(窓口払いなし)の対象地域の拡大
    変更前: 加須市内
    変更後: 埼玉県内

注釈: 令和4年10月からの医療費の支給方法は、関連ファイルの「【令和4年10月から】重度心身障害者医療費支給制度のご案内」及び「【令和4年10月から】重度心身障害者医療費の支給方法(フローチャート)」をご確認ください。

適正受診と医療費節減にご理解とご協力をお願いします

重度心身障害者医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解いただき、ご協力をお願いします。

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)について相談してみましょう。

詳しくは、障がい者福祉課または各総合支所福祉健康担当へご確認ください。

  • 障がい者福祉課(内線179)
  • 騎西総合支所福祉健康担当(電話0480-73-1111 内線134)
  • 北川辺総合支所福祉健康担当(電話0280-61-1204)
  • 大利根総合支所福祉健康担当(電話0480-72-1317)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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