重度心身障害者医療費助成制度の対象者を拡大します
令和8年1月1日から、重度心身障害者医療費助成制度の対象者に精神障害者保健福祉手帳2級を交付されている方を追加します。
新たに助成対象となる方
精神障害者保健福祉手帳2級を交付されている方
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた方
- 子育て支援医療費制度、ひとり親家庭等医療費制度の対象となる方
- 生活保護を受給している方
注釈:所得制限があります。詳しくは、次の重度心身障がい者(児)医療費の助成のページをご覧ください。
助成の対象となる医療費
自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担金
注釈:自立支援医療費(精神通院医療)受給者証に記載されている医療機関のみが対象となります。

助成の対象とならない医療費
- 自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。
(例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など - 医療保険が適用されない治療やサービス
(例)健康診断等の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など
資格登録方法
次のものを持参のうえ、障がい者福祉課または各総合支所福祉健康担当の窓口でご申請ください。申請後、受給要件の確認を行い、認定となった方には受給者証を交付いたします。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 加入保険情報のわかるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
- 振込口座(本人名義)の通帳等
助成方法
医療機関等での窓口払いがない場合(現物給付)
県内の医療機関(医科・薬局・訪問看護ステーション・デイケア)を受診する際に、重度心身障害者医療費受給者証(精神通医療費)と自立支援医療(精神通院医療)の両方を提示することにより、窓口での支払いがなくなります。
注釈:医療機関等によっては、県内であっても現物給付の対応を行っていない場合がありますので、直接医療機関等へご確認ください。
医療機関等の窓口で医療費を支払った場合(償還払い)
「重度心身障害者医療費支給申請書(精神通院医療費)」に必要事項を記入したうえで、領収書を添付して、障がい者福祉課または各総合支所福祉健康担当に提出してください。
重度心身障害者医療費支給申請書(精神通院医療費)
重度心身障害者医療費支給申請書【精神通院用】 (PDFファイル: 217.7KB)
重度心身障害者医療費支給申請書【精神通院用】 (RTFファイル: 157.6KB)
重度心身障害者医療費支給申請書【精神通院用】(記入例) (PDFファイル: 312.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2025年11月28日