埼玉県心身障害者扶養共済

更新日:2017年12月20日

この制度は、心身障害児(者)の保護者の相互扶助の精神に基づいて毎月掛金をかけておき、万一保護者が亡くなったり、著しい障害の状態になったとき、残された障害者に終身一定額の年金を支給し、障害者の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的にしています。

心身障害児(者)の範囲

  1. 療育手帳をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳1級から3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障害を有し、1または2と同程度の障害と認められる方。例えば脳性マヒ、進行性筋萎縮症、精神病、自閉症など
  4. 将来、独立生活することが困難であると認められた方
  5. 対象となる障害をお持ちの方に、いまだ加入者がいないこと

加入できる保護者(加入資格)

上記の心身障害児(者)を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方

  1. 県内に住所があること。
  2. 年齢が65才未満であること。(年齢は毎年4月1日における年齢で固定し、翌年の3月末日まで変わりません。)
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること。
  4. 障害のある方1人に対し、加入できる保護者は1人であること。

加入限度は、心身障害児(者)1人につき、2口までです。

掛金

加入時の加入者の年齢により1口あたり月額9,300円から23,300円となります。また、所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合があります。障害者1人につき、加入者1人、2口まで加入できます。

年金の支給

加入者が死亡または重度障害となったときは、その月から生涯にわたり心身障害児(者)に対し、1口当たり20,000円が支給されます。

詳しくは障がい者福祉課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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