障害者虐待防止法

更新日:2018年06月25日

障害者虐待防止法とは?

虐待を受けた障がい者の保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障がい者虐待の防止等に関する施策を促進するため、平成24年10月、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。

障害者虐待の定義

養護者による障害者虐待
養護者とは、「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの」とされ、身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当します。

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設従事者等とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者です。

使用者による障害者虐待
使用者とは、「障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」です。

障害者虐待とは?

身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じる、生じるおそれのある暴行を加える、正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

放棄・放置(ネグレクト)
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待の放置等養護を著しく怠ること。

心理的虐待
障害者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待
障害者にわいせつな行為をすることまたは障害者をしてわいせつな行為をさせること。

経済的虐待
養護者または障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待を発見した場合は?

日ごろ支援している障がい者にこのような虐待のサインがないかどうか注意してください。
早期発見が虐待の深刻化・重大化を防ぎます。

発見した場合は、勇気をもって下記窓口へ通報をしてください。
通報した方の秘密は守られます。匿名でも結構です。

障害者虐待防止センター

(障がい者福祉課)

  • 〒347-8501
    加須市三俣二丁目1番地1 加須市役所1階10番窓口
  • 月曜日~金曜日
    8時30分~17時
    祝祭日と年末年始を除く
  • 電話:0480-62-1111(内線610)
  • ファックス:0480-61-4281

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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