自動車臨時運行許可申請

更新日:2023年03月22日

自動車臨時運行許可とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車などを運行させるため申請のあった場合に、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可するものです。

お知らせ

 自動車臨時運行許可申請書の様式が新しくなり、押印が不要になりました。申請の際には裏面の注意事項に同意の上、ご利用ください。

運行の対象となるもの

検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続審査・予備審査)のための回送

検査・登録を受けることを前提とする整備・修理のための回送

販売のための回送 など

申請に必要なもの

  1. 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車返納証明書、登録事項等証明書など
    注釈:
    令和5年1月以降に発行された「電子車検証」の場合は、あわせて「自動車検査証 記録事項」も必ず提示してください。
     
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書
    原本のみ(コピー不可)、保険が有効なもの
     
  3. 申請者または来庁者の住所が確認できるもの
    自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
     
  4. 手数料 750円
     

運行期間

申請日を初日とした5日間(土日・祝日を含む)を限度とした必要最小日数

運行経路

運行の目的を達成するために必要とする合理的な運行経路(加須市を含む)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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