在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

更新日:2026年06月01日

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されます

特定在留カード等とは

 在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。

マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します。

なお、一体化は任意です。

マイナンバーカードについては、以下のページを確認してください。

ただし、申請方法受け取り方法は、マイナンバーカードと異なりますのでご注意ください。

特定在留カード等の交付申請

地方出入国在留管理局または加須市で以下の手続きに併せて申請をすることができます。

ご希望の方はお申し出ください。

地方出入国在留管理局でできる手続き

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

加須市でできる手続き

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出

・在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請は、加須市に申請してください。

関連リンク

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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