死亡届
死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届出をしてください。
届出人
同居の親族、同居してない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(期間満了日が土・日曜日、祝日の場合はその翌日)
届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村
加須市に届出をする場合は本庁舎市民課窓口または各総合支所市民税務担当窓口へ
届出に必要なもの
- 死亡届書 1通
- 死亡診断書または死体検案書 1通(死亡届書の右側の欄に医師の証明をもらってください。
受付時間
【平日】午前8時30分から午後5時15分
上記時間以外、土・日曜日および祝日については本庁舎北側入口にある警備員室にて届出できます。
注釈:平日(祝日を除く)以外の届出はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届出に不備がある場合は再度来庁していただく場合もありますのでご了承ください。
ご注意
- 死亡届と併せて「埋火葬許可申請」の手続きが必要です。
- 使用する斎場は事前に予約の上、届出してください。
- 平日(8時30分~17時)連絡がとれる電話番号を記入してください。
- 休日明けおよび大安の日は窓口が混雑することが予想され、待ち時間が増えることがありますのであらかじめご了承ください。
手続き・記入方法
死亡の手続き・記入方法について詳しくは、法務省のホームページを参照してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2026年07月17日