死亡届

更新日:2021年09月01日

 死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届出をしてください。

届出人

 同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、同居してない親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人

届出期間

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(期間満了日が土・日曜日、祝日の場合はその翌日)

届出地

 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村 

必要なもの

  1. 死亡届書 1通
  2. 死亡診断書または死体検案書 1通(死亡届書の右側の欄に医師の証明をもらってください)
  3. 国民健康保険証(国保加入者)

        死亡届と併せて「埋火葬許可申請」の手続きが必要です。

  • 平日(8時30分~17時)連絡がとれる電話番号を記入してください。  
  • 休日明けおよび大安の日は窓口が混雑することが予想され、待ち時間が増えることがありますのであらかじめご了承ください。

手続き・記入方法

 死亡の手続き・記入方法について詳しくは、法務省のホームページを参照してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら