世帯変更届

更新日:2019年04月26日

 世帯変更届は、世帯主や世帯の構成等が変わった時に届け出なければなりません。
 届出義務者は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。
 世帯変更・世帯合併の届出は、戸籍上親族関係にない方からの届出の場合、世帯主の同意書が必要です。
 詳しくはお問い合わせください。

届出の種類

 世帯変更届には、次の4つがあります。

  • 世帯分離届
    既存世帯の世帯員が、住所を異動せずに新たな世帯を設けた場合に届け出ます。
  • 世帯合併届
    世帯の全員が住所を異動せずに他の既存の世帯に入り、一つの世帯を構成した場合に届け出ます。
  • 世帯構成変更届
    既存の世帯員の一部が住所を異動せずに他の既存の世帯の世帯員となった場合に届け出ます。
  • 世帯主変更届
    同世帯の中で世帯主を変えた場合に届け出ます。

届出期間

  変更した日から14日以内(期間満了日が休日の場合はその翌日) 

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(下記の関連リンクをご覧ください)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

 児童や高齢者等を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要となる場合があります。

 詳しくはお問い合わせください。

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総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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