計量器(はかり)の定期検査のお知らせ

更新日:2025年07月09日

計量器(はかり)の定期検査

商店や工場などで商品の計量に使用する「はかり」や病院・学校などで健診に使用する「はかり」は、その精度を確保するため、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条、21条)

加須市検査日程・会場

集合検査

埼玉県(計量検定所)が実施し、ひょう量が250キログラム以下の機械式はかりが対象となり、指定された場所と日時に検査を行います。 なお、集合検査会場での検査手数料の支払いは原則キャッシュレス決済のみです。

加須地域

  • 日程 11月12日(水曜日)・11月13日(木曜日)・11月14日(金曜日)
  • 時間 10時~正午・13時~15時
  • 会場 加須市民運動公園駐車場(予定)

騎西地域

  • 日程 11月7日(金曜日)
  • 時間 10時~正午・13時~15時
  • 会場 プラザきさい(加須市騎西総合支所)南側駐車場(予定)

北川辺地域

  • 日程 11月10日(月曜日)
  • 時間 10時~正午・13時~15時
  • 会場 加須市北川辺総合支所駐車場(予定)

大利根地域

  • 日程 11月11日(火曜日)
  • 時間 10時~正午・13時~15時
  • 会場 加須市大利根総合支所駐車場(予定)

巡回検査

埼玉県が委託した指定定期検査機関(一般社団法人 埼玉県計量協会)が実施し、電気式はかりとひょう量が250キログラムを超える機械式はかりが対象となり、はかりの使用場所で検査を行います。(日時の指定はできません。)なお、巡回検査での検査手数料の支払いは現金のみです。

加須市:令和7年11月7日(金曜日)~令和8年2月6日(金曜日)予定

指定された日時に受検できない場合または日時を指定される場合は、定期検査に代わる計量士による検査(代検査)をご利用ください。

検査対象となる「はかり」

検査の対象となるのは、「取引」・「証明」に使用される「はかり」・「分銅」・「おもり」です。

また、検定証印等がない『はかり』・『分銅』・『おもり』は、「取引」・「証明」に使用することはできません。

検定証印の画像

検定証印

基準適合証印の画像

基準適合証印

家庭用計量器の画像

家庭用計量器(取引・証明に使用することはできません。)

「取引」とは

有償無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為です。「はかり」を使って物を売買したり、また、品物の運送・保管等に伴い、そのはかった量により料金等を決める場合をさします。工程管理にかかる計量などは含みません。

「証明」とは

公にまたは業務上、他人に対して計量された物の状態量が真実であるということを表明する行為です。「はかり」ではかった量を相手に知らせる行為やはかった量が外部で使用される場合をさします。単に自分が確認するための計量などは含みません。

検査対象となる「はかり」・対象外の「はかり」の例

定期検査の対象となる「はかり」の具体例

  1. 商品の重さを明示するために使用するもの
  2. 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
  3. 食材などの購入のために使用するもの
  4. 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
  5. 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
  6. 薬の調剤用に使用するもの
  7. 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
  8. 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
  9. 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
  10. 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

定期検査の対象外となる「はかり」の具体例

  1. 原材料の配合等に使用するもの
  2. 個人が健康管理のために使用する体重計
  3. 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
  4. 郵便物の料金の目安として使用するもの
  5. 試しはかり注釈として使用するもの
    注釈:最終的な計量は別のはかりで行う
  6. 動物病院で治療のために使用するもの
  7. 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
  8. 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

事前調査の実施

定期検査の実施に伴い、市内の商店や事業所を対象とした計量器(はかり)の事前調査を行います。

令和5年度に定期検査を受検された事業者の方には、郵送で8月上旬に事前調査票をお送りしますので、回答にご協力をお願いします。

対象となる「はかり」を使用していて、今までに検査を受けていない事業所や新規の事業所につきましては、産業振興課または各総合支所地域振興課までご連絡ください。

事前調査回答期限 令和7年8月29日(金曜日)

提出先

調査票はファックス・E-mail・郵送・窓口提出のいずれかの方法により、ご提出をお願いいたします。

「取引」・「証明」で使用する計量器(はかり)を所有していない場合は、お電話による回答も受付いたします。

ファックスで提出の場合

  • 加須市役所 産業振興課 0480-62-1934
  • 騎西総合支所 地域振興課 0480-73-5501
  • 北川辺総合支所 地域振興課 0280-62-2114
  • 大利根総合支所 地域振興課 0480-78-1101

E‐Mailで提出の場合

  • 加須市役所 産業振興課 sangyo@city.kazo.lg.jp
  • 騎西総合支所 地域振興課 kisai-chiiki@city.kazo.lg.jp
  • 北川辺総合支所 地域振興課 kitakawabe-chiiki@city.kazo.lg.jp
  • 大利根総合支所 地域振興課 otone-chiiki@city.kazo.lg.jp

郵送・窓口で提出の場合

  • 加須市役所 産業振興課 〒 347-8501 加須市三俣二丁目1番地1
  • 騎西総合支所 地域振興課 〒 347-0192 加須市騎西36番地1
  • 北川辺総合支所 地域振興課 〒 349-1292 加須市麦倉1481番地1 
  • 大利根総合支所 地域振興課 〒 349-1193 加須市北下新井1679番地1

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら