軽油引取税の免税制度
農業に使用する軽油にかかる軽油引取税の免税制度について
通常、軽油を購入する際には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税がかかりますが、農業用の機械については、あらかじめ県税事務所で手続きを行うと免税されます。
対象となる農業用の軽油
農業を営む人または法人(農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う者を含む)が使用する耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械、畜産用機械の動力源に使用する軽油。
免税を受けるには
- 必要書類を準備して、県税事務所に免税軽油使用者証と免税証の交付申請を行い、交付を受ける。
- 免税証を指定されたガソリンスタンドに提出し、軽油を購入する。
- 使用実績報告書や軽油購入時の領収書を県税事務所に提出する。
申請書類
使用者証の申請(3年更新)
- 持参するもの
- 標識交付証明書(税務課または各総合支所市民税務担当で発行)
- 申請機械のカタログ(型式と馬力が分かるもの)
- 申請機械の写真 (車体の型式が分かる横から全体、ナンバーが確認できる後部、車体番号などが確認できるプレート部分)
- 現住所が記載されている運転免許証の写しまたは住民票
- 機械の賃貸契約書(機械の所有者が申請者以外の場合)
注釈:機械にナンバーがついていない場合、上記1の代わりに機械購入時の請求書、領収書、納品書、販売証明書のいずれか1つ
- 窓口で記入するもの
- 免税軽油使用者証交付申請書
- 誓約書
- 重要事項確認書(新規の場合)
免税証の申請(1年更新)
- 免税証交付申請書
- 免税軽油使用者証
- 耕作証明書(農業委員会または各総合支所農政建設課で発行)
継続申請の場合
使用者証の申請(3年更新)における持参するものの1から3までは、継続申請の場合は省略できます。ただし、記載事項や機械に変更がある場合は提出してください。
下記の使用実績報告書や軽油購入時の領収書をお持ちください。
- 免税軽油の引取り等に係る報告書
- 免税軽油使用機械別稼働実績表
- 免税軽油貯蔵タンク受け払い状況(タンク使用の場合)
- 軽油購入時の領収書
書類の提出について下記担当課で県税事務所への取次ぎを行っています
農業振興課(0480-62-1111)
騎西総合支所 農政建設課(0480-73-1111)
北川辺総合支所 農政建設課(0280-61-1206)
大利根総合支所 農政建設課(0480-72-1321)
注釈:随時申請を受け付けております。
制度についてのお問い合わせは下記へ
春日部県税事務所
郵便番号 344-8555 春日部市大沼1-76
電話: 048-737-2228
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年08月21日