新規就農認定(青年等就農計画認定)制度

更新日:2021年03月11日

将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく青年等就農計画を、市が審査・認定します。
この計画の認定を受けると、計画達成に向けた取り組みに対してさまざまな支援が受けられます。

 

申請要件

1 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者

2 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(農業、商工業その他事業の経営管理に3年以上従事した者など)

3 上記1または2に掲げる者が役員の過半数を占める法人

認定基準

申請書類

認定期間

認定日から5年間。ただし認定日よりも前に就農していた場合は就農日から5年間。

主な支援措置

新規就農認定者になると以下のような支援措置が受けられます。ただし、制度ごとに活用するための要件等があります。

○ 新規就農者育成事業【加須市】

施設・機械の購入を対象とした助成:購入費用の50%、上限100万円を助成

○ 農業次世代人材投資事業(経営開始型)

就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付

○ 青年等就農資金(新規就農者に対する無利子資金制度)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金を無利子貸付

経営所得安定対策

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)を交付

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この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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