「稲わら」や「もみ殻」を焼却するときは周りに配慮しましょう

更新日:2020年10月22日

 

野焼き(野外焼却)は、法律や県条例で禁止されていますが、例外として「稲わら」や「もみ殻」の焼却は認められています。

しかし、煙が住宅に入り込んだり、交通の妨げになったりするなど、周辺の生活環境が損なわれる場合や火災の危険がある場合には、指導の対象となります。

「稲わら」や「もみ殻」は、田へすき込んだり、たい肥にするなどし、焼却量を減らしましょう。

焼却する場合には、十分乾燥させるとともに、風向きなどを考慮するなど、周辺への配慮をお願いします。

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