(後期高齢者医療)交通事故などにあったとき(第三者行為)

更新日:2023年04月01日

 交通事故など第三者(加害者)による行為でケガなどをした場合、保険証を医療機関に提示することで一部負担金額で治療を受けることができます。 この場合、保険者(埼玉県後期高齢者医療広域連合)が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなることがあります。

速やかに「第三者の行為による被害届」の手続きをしください。

申請方法

交通事故などで負傷し、後期高齢者医療制度での治療を希望する旨を担当窓口でお知らせください。事故の状況を報告すると、その後の手続きについてご案内します。

申請場所

加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当

必要な物

保険証(被保険者証)

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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