(後期高齢者医療)特別徴収(年金天引き)

更新日:2023年01月19日

  • 対象となる方
    年金の受給額が年18万円以上の方 かつ
    1回に受ける年金額に対して1期あたりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額との合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方
  • 対象となる年金
    年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金
  • 年金天引きの開始時期
    対象となる方の分は、手続きの必要がなく自動で年金天引きが始まります。
    4月または6月から年金天引きが始まる方には、事前に発送する「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」でご案内します。
    10月から年金天引きが始まる方には、毎年7月中旬に発送する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」に併せてご案内します。
    年度の途中で後期高齢者医療制度の被保険者になった方の分は、翌年度以降に特別徴収が開始となり、それまでの間は普通徴収となります。
    既に特別徴収が開始となっている方でも、所得額の変更などにより前年度以前の保険料を納める場合は、普通徴収となります。

本徴収と仮徴収

  • 本徴収
    前年度所得が確定した後に、年間保険料額から仮徴収額分を引いた額を10月、12月、2月に支給される年金から天引きします。
  • 仮徴収
    後期高齢者医療保険料は前年度所得が確定する7月に年間保険料を決定します。
    しかし、保険料額確定後に保険料を年金から天引きした場合、10月、12月、2月の3回で年間保険料を納付することになり、1回分の納付額が高くなってしまいます。
    そのため、年間の保険料額を暫定的に前年度と同額と仮定して算定した保険料額(仮算定保険料額)を4月、6月、8月に支給される年金から天引きします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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