(後期高齢者医療)保険料の決め方

更新日:2022年04月18日

保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで、職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納付していなかった方も75歳になると保険料を納めていただくことになります。

保険料は制度を運営している埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定します。

埼玉県の保険料

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

令和4年度及び令和5年度の保険料

均等割額44,170円+所得割額(総所得金額等-43万円(基礎控除額))×8.38%=年間保険料額(上限66万円)となります。

  • 令和2年度及び令和3年度の均等割額は41,700円、所得割率は7.96%でした。
  • 均等割額と所得割率は、埼玉県内で均一となります。

保険料の軽減について

保険料の軽減につきましては、下記の埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

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