出産育児一時金

更新日:2023年04月01日

支給対象者

国民健康保険加入の被保険者が、出産したとき。
ただし、社会保険等本人の資格を継続して1年以上取得していた方が、その資格を喪失後6ケ月以内に出産された場合は、加入していた社会保険等から出産育児一時金の支給を受けることができます。該当される方は、以前に加入していた社会保険等にご連絡ください。なお、社会保険等から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。

妊娠12週(85日)以上であれば、流産でも死産でも支給されます。

支給額

産科医療補償制度対象の出産: 50万円

上記以外の出産: 48万8千円
(※令和5年4月1日より前の出産の場合: 40万8千円)

産科医療補償制度

分娩の際に重度の脳性麻痺を負ってしまったお子さまとそのご家族の経済的負担を補償する制度です。

分娩を取り扱っている医療機関が、「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより補償が受けられます。ただし、妊娠22週未満の出産の場合は対象となりません。

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

被保険者と医療機関等との間で合意文書を取り交わすことにより、医療機関等が被保険者に代わって申請し、出産育児一時金の範囲で、市が直接医療機関等へ支給します。

手続きについて

  • 出産前
    分娩する医療機関等の窓口にて保険証を提示のうえ、直接支払の申請・受取にかかる代理契約を医療機関等と結んでください。
    加須市への事前申請は不要です。
  • 出産後
    出産費用が50万円を超える場合、超えた分の出産費用については、医療機関等に支払いを行ってください。
    なお、出産費用が50万円に満たない場合は、その差額を市が世帯主様宛に支給しますので、申請をお願いします。  

※産科医療補償制度に登録した医療機関以外での出産は、48万8千円となります。 

差額支給の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主様名義の口座がわかるもの
  • 出産費用の領収書・明細書の写し(産科医療補償制度で出産された場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」の印が入った領収・明細書)
  • 直接支払制度にかかる代理契約の文書の写し(医療機関等から交付されます) 

出産育児一時金受取代理制度

被保険者が出産する医療機関等を代理人と定め、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。

出産育児一時金の直接支払制度を利用できない小規模な医療機関(認可された病院(小規模届出医療機関等)に限られます。)で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。 

手続きについて

出産前: 出産予定の医療機関等に受取代理制度が利用できるかを確認してください。

利用可能の場合は、出産予定日まで2か月以内になりましたら、国保年金課または各総合支所市民税務担当に、「国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書」の提出をお願いします。

受取代理申請に必要なもの(受付は出産予定日2か月前から)

  • 国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書(医療機関等の証明があるもの)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳または出産予定日を証明する書類の写し

出産後: 出産費用が50万円を超える場合、超えた分の出産費用については、医療機関等に支払いを行ってください。なお、出産費用が50万円に満たない場合は、その差額を市が世帯主様宛に支給しますので、申請をお願いします。

※産科医療補償制度に登録した医療機関以外での出産は、48万8千円となります。

差額支給の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主様名義の口座がわかるもの
  • 出産費用の領収書・明細書の写し(産科医療補償制度で出産された場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」の印が入った領収・明細書)
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し(医療機関から交付されます) 

医療機関等への直接支払制度を利用しなかった場合

手続きについて

出産前: 加須市への事前申請は不要です。

出産後: 出産費用50万円を、世帯主様宛に支給しますので、出産等の翌日から2年以内に申請をお願いします。

※産科医療補償制度に登録した医療機関以外での出産は、48万8千円となります。 

国内で出産した場合

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主様名義の口座がわかるもの
  • 出産費用の領収書・明細書の写し(産科医療補償制度で出産された場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」の印が入った
  • 領収・明細書)
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
  • 死産証明書または死胎埋火葬許可書の写し(妊娠85日以上の流産、死産の場合のみ)

海外で出産した場合

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主様名義の口座がわかるもの
  • 海外での出生証明書の写しとその日本語翻訳文
  • 海外での出産費用領収書の写しとその日本語翻訳文
  • 母親のパスポートの写し

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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