埼玉県市町村交通災害共済の加入について

更新日:2023年01月26日

交通災害共済とは

みなさんが会費を出し合って会員となり、交通事故により負傷したり、お亡くなりになった場合に、加入者またはその遺族に対して見舞金が支払われる相互扶助の制度です。

注釈:
事故の相手方の損害を補償するものではありません。

加入できる方

  1. 加須市に住民登録のある方
  2. 1.の方に扶養されている方で、修学のため市外に転出している方

共済会費

年額(ひとり): 500円

1人1口限りです。
中途加入の場合も同額です。
 

共済期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

中途加入の場合は、その翌日から令和6年3月31日までとなります。
自動更新ではありませんので、毎年の加入手続きが必要です。
 

申込方法

加入申込書は自治協力団体を通じて、2月中に各ご家庭へ配布します。

また、3月中旬には新聞折り込みでも配布されますので、記入の上、申込窓口でお手続きしてください。

申込窓口

1. 最寄りのゆうちょ銀行・郵便局(預金窓口)

埼玉県内のほか関東各都県の郵便局に加入申込書を持参し、手数料無料で手続きができます。

注意: 田ケ谷簡易郵便局は取扱い不可

加入申込期限:加入年度の12月31日

2. 市役所・総合支所

加入申込書が備え付けてありますので、窓口で記入し、手続きができます。

【平日の受付】

  • 本庁舎:交通防犯課で随時受付
  • 総合支所(騎西・北川辺・大利根):地域振興課で随時受付

【日曜の受付】

  • 本庁舎エントランス
    3月26日
    9時~11時30分

対象となる交通事故

共済期間中に遭われた下記の事故

  1. 国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆などの事故
  2. 歩行中、1.の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
  3. 踏切道における電車等との接触、衝突、その他の事故

対象とならない事故(主なもの)

  • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
  • バス等の乗降中における事故
  • 歩行中の転倒事故
  • 会員の故意又は重大な過失による事故
  • 無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
  • 地震、洪水、津波等の天災による事故
  • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
  • 上記のほか交通事故以外の事故

共済見舞金

共済見舞金は、事故の相手方ではなく、加入者本人またはその遺族に対して支払われます。

共済見舞金の請求は、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に手続きをしてください。

交通事故にあった日の翌日から起算して2年を経過すると無効になります。

共済見舞金の請求に必要な書類については、担当窓口(交通防犯課または各総合支所地域振興課)へお問い合わせください。

共済見舞金一覧
災害区分 共済見舞金額
(1) 死亡 120万円
(2) 傷害1
(交通事故証明書が得られる場合)
  • 入院1日につき: 2,000円
  • 通院・往診1日につき: 1,000円

それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
合計額が2万円に満たないときは2万円とし、
22万円を超えるときは22万円を限度とします。

(3) 傷害2
(交通事故証明が得られない場合)

入院・通院・往診1日につき: 1,000円

単価に日数を掛けた金額
金額が2万円に満たないときは2万円とし、
6万円を超えるときは6万円を限度とします

注釈:

  • 傷害見舞金は、医師等による治療実日数(実際治療を受けた日数)が3日以上のものが対象です。同じ日に通院日又は入院日が重複するときは、1日として計算します。
  • 精神的疾患及び治ゆ後の治療は、対象となりません。
  • 交通事故証明書は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。

診断書料付加給付

組合所定診断書の原本を提出したときは、見舞金に診断書1通あたり5,000円が加算されます。

ただし、傷害1及び傷害2のみ対象になります。
 

身体障害見舞金

傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に80万円が支払われます。

請求期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 交通防犯課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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