児童手当
令和6年10月分から児童手当制度が変わりました
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わりました。
1.改正の内容
改正項目 | 改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分以降) |
支給対象児童 | 中学生年代(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童 | 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童 |
所得制限の有無 | あり | なし |
手当の月額 | 3歳未満…15,000円 3歳から小学校修了まで 第1・2子…10,000円 第3子以降…15,000円 中学生…10,000円 特例給付…5,000円 |
3歳未満 第1・2子…15,000円 第3子以降…30,000円 3歳から高校生年代まで 第1・2子…10,000円 第3子以降…30,000円 |
支給回数・支給時期 | 年3回 (2月、6月、10月) |
年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
多子加算の対象児童 | 養育する「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子」の中で上の子から数えて3人目以降の子 | 養育する「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子」の中で上の子から数えて3人目以降の子 |
支給額などの通知書の送付 |
あり(年1回) |
なし(注) |
(注)改正後は、各支払日以後に通帳を記帳して支給額を確認してください。
各支払期の支払日は、10日(土・日・祝日の場合は、その前の平日)です。
2.制度改正に伴う手続はお済みですか?
令和6年10月の制度改正に伴い、新たに手当の受給資格が生じる方や手当の額が変わる方には、これらの対象となる方からの請求または法令の規定に基づく市長の職権により支給額を決定し、令和6年12月10日に改正後の制度による手当を支給しました。
次のいずれかにあてはまる方は、至急、子育て支援課へご連絡ください。
・手続が必要なのに、まだ手続をしていない。
・制度改正の対象だと思うのに、令和6年12月に手当の支給を受けていない。
・制度改正の対象だと思うのに、12月に支払われた手当の額が制度改正後の額になっていない。
以上の方は、令和7年3月31日までに手続をしてください。この日までに手続が完了した方であって、かつ、市の審査の結果、適当と認められた方は、さかのぼって改正後の制度による手当の支給を受けることができます。
(注)市が公簿などにより手続が必要と確認できた方(以下の(1)から(3)までにあてはまる方)には、令和6年8月と10月にそれぞれ手続をお願いする書類を郵送しています。
(1)「認定請求書」などの提出が必要な方
- 制度改正前において、中学生以下(平成21年4月2日以降の生まれ)の児童を養育しているが、改正前の制度における所得上限限度額を超える所得があることにより、児童手当を受給していない方
- 制度改正前において、中学生以下(平成21年4月2日以降の生まれ)の児童は養育していないが、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している方
(2)「額改定認定請求書」などの提出が必要な方
制度改正前から引き続き児童手当を受給している方であって、かつ、令和6年10月1日時点で高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童も養育している方
【注】高校生年代の児童が中学生であった時から、その児童と加須市内で同居していて、当時から一度も住民登録の状況に変わりがない方などは除きます。
(3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要な方
制度改正前から引き続き児童手当を受給していて、かつ、令和6年10月1日時点で大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)までの子を含む3人以上の子を養育している方
【注】児童手当の受給者が、子と別居している場合であっても、その子の学費、家賃、食費などの生計費の相当部分を負担している場合は、「養育」に該当します。
3.児童手当制度の概要
児童手当は、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)にある児童を養育している方に対し、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的として、市が支給するものです。
対象者
加須市内に住所を有し、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)にある児童を養育している方
手当の月額
児童の区分 |
手当の月額 |
---|---|
3歳未満の児童(第1・2子) | 15,000円 |
3歳未満の児童(第3子以降) | 30,000円 |
3歳以上高校生年代までの児童(第1・2子) | 10,000円 |
3歳以上高校生年代までの児童(第3子以降) | 30,000円 |
養育する児童の数え方
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこどもについて、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
支払時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月の10日(その日が土曜日、日曜日または祝日にあたる場合はその直前の平日)にそれぞれの前月までの分を支給します。
児童手当に関するQ&A
【質問1】児童手当の申請方法を教えてください
出生、転入等により新たに児童手当を受けるときは、子育て支援課又は各総合支所福祉健康担当(公務員の方は勤務先)へ認定請求書の提出が必要です。
申請をした月の翌月分から支給開始となります。
- 月末の出生、転入で申請が翌月になった場合、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請すると、申請月から支給開始となります。
- 郵送での手続き(15日以内必着)もできます。
- 申請以前の手当については、さかのぼって支給することはできませんので、ご注意ください。
【里帰り出産をされる方は】
住民票を加須市においている方で、里帰り出産により加須市以外の自治体へ出生届を提出される方は、出生届の提出とは別に、加須市に児童手当認定請求書の提出が必要です。
【質問2】申請にはどのような書類が必要ですか?
児童手当を受けようとする方は、次の書類が必要です。
- 請求者名義の口座番号がわかるもの(児童や配偶者名義の口座は指定できません)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票等)
- 手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 監護している児童と別居(住民票が別)の場合は、児童のマイナンバーがわかるもの
請求者とは、児童の父母の内、所得の高い方(主たる生計中心者)です。
不足書類があっても申請はできます。(後日、不足書類を提出してください。)
【質問3】現況届の提出は必要ですか?
児童手当を受けている方のうち、次の方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が加須市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、加須市から提出の案内があった方
今後も現況届の提出が必要な方には、6月上旬に案内を送付します。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ずご提出ください。
注釈:児童の養育状況に変更がなく、住民基本台帳等で受給者の状況が確認できる方については、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
【質問4】どのようなときに届出が必要ですか?
児童手当を受けられている方は、次のような場合に届出が必要です。
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
- 施設入所などにより支給対象となる児童を養育しなくなったとき
- 他の市区町村に転出するとき
- 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
- 結婚・離婚したとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 振込先金融機関を変更したいとき(名義人の変更は不可)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む。)
- その他、受給者や児童の状況に変更が生じたとき、届出が必要となる場合があります。
児童手当に関するお問合わせ先
こども局子育て支援課
- 子育て支援担当 (本庁舎5階) 電話 0480-62-1111
- 騎西福祉健康担当 (騎西総合支所1階) 電話 0480-73-1111
- 北川辺福祉健康担当(北川辺総合支所1階) 電話 0280-61-1204
- 大利根福祉健康担当(大利根総合支所1階) 電話 0480-72-1317
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 子育て支援課(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2023年04月01日