特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいのある児童について児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けることができる方

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を育てている方のうち、主として生計を維持する父または母、若しくは養育者に支給されます。

  1. 精神障害でおおむね療育手帳(みどりの手帳)マルA、A及びBの一部に相当する状態のとき
  2. 身体障害者でおおむね身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部程度の状態のとき
  3. 身体または精神の障害が重複する場合であって1または2と同程度以上のもの 

ただし次にあてはまる場合は支給されません。

  • 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が障害による公的年金を受けることができるとき

所得制限について

資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限がありますので、支給停止となる場合があります。

下の表の所得限度額未満の場合に支給となります。

所得限度額一覧
税法上の扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596千円未満 6,287千円未満
1人 4,976千円未満 6,536千円未満
2人 5,356千円未満 6,749千円未満
3人 5,736千円未満 6,962千円未満
4人 6,116千円未満 7,175千円未満

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。 

手当の額(月額)

児童の障害の状態により、手当額は異なります。

手当の額一覧
障害の状態 1級(重度) 2級(中度)
月額(1人について) 55,350円 36,860円

令和6年4月分から手当額が変更になりました。

手当の額については、物価の変動に応じて額を改定するようになっています。

手当の支給月

手当の申請が受理された日の翌月から対象となります。手当は1年に3回、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の各11日に指定された口座に振り込みます。

手当を受けるための手続き

手当を受けるには、認定請求を行う必要があります。さかのぼって支給することはできませんので、請求事由が発生したら速やかにご相談ください。

手続きには次のものをご用意ください。

  • 申請者および児童の戸籍謄本
  • 申請者および児童の属する世帯全員の住民票
  • 1月2日以降(6月までに手続きをされる方は前年の1月2日以降)加須市に転入された方は前住所地で発行された所得証明書
  • マイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード等:請求者及び児童)
  • 特別児童扶養手当用診断書
  • 申請者の通帳

その他申請者の状況により必要な書類がありますのでご相談ください。

所得状況届

毎年8月に受給資格更新のため、所得状況届を提出していただく必要があります。案内を郵送しますので、指定する期間内に提出してください。所得状況届を提出しないと8月分以降の手当が差し止められる場合があります。 

特別児童扶養手当に関する問合せ

子育て支援課

  • 子育て支援担当(本庁舎):電話 0480-62-1111
  • 騎西福祉健康担当(騎西総合支所) :電話 0480-73-1111
  • 北川辺福祉健康担当(北川辺総合支所):電話 0280-61-1204
  • 大利根福祉健康担当(大利根総合支所):電話 0480-72-1317

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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