児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡などによって、ひとり親となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
お知らせ:児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部改正により、障害年金を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算出方法が変わりました。
令和3年3月分(令和3年5月支払)の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子加算部分の額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
また、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算出した額を「所得」に加算します。
該当する方は、子育て支援課へご相談ください。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定の障がいのある児童は20歳未満)を育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障がいがある児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状況にある場合(内縁関係など)を含みます。
ただし次にあてはまる場合は支給されません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設などを除く)
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限がありますので、支給停止となる場合があります。
下の表の所得限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。
税法上の扶養人数 | 全部支給(本人) | 一部支給(本人) | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
- 一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
- 所得金額は目安です。
- 養育費の受け取りがある場合は、その一部を所得に加算します。
手当の額(月額)
所得金額および児童の人数により手当額は異なります。
手当額は物価変動に応じて改定される場合があります。
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 (1人の場合の額に加算する額) |
10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算額 (1人の場合の額と2人目の加算額を合わせた額に加算する額) |
6,450円 | 6,440円~3,230円 |
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
2人目の加算額 (1人の場合の額に加算する額) |
10,420円 | 10,410円~5,210円 |
3人目以降の加算額 (1人の場合の額と2人目の加算額を合わせた額に加算する額) |
6,250円 | 6,240円~3,130円 |
手当の支給月
手当の申請が受理された日の翌月から対象となります。手当は年6回、5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)の各支払月の11日(支払日が金融機関の休業日にあたる場合はその直前の営業日)に指定された口座に振り込みます。
※「児童扶養手当法」の一部改正に伴い、令和元年11月分から年6回の支払いになりました。
手当を受けるための手続き
手当を受けるには、認定請求を行う必要があります。さかのぼって支給することはできませんので、請求事由が発生したら速やかにご相談ください。
手続きには次のものをご用意ください。
- 請求者および児童の戸籍謄本(父母の離婚等の請求事由及び該当年月日が確認できるもの)
- マイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード等:請求者、児童及び扶養義務者)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 年金手帳
- 遺族年金等の公的年金を受給している方(申請中の方)は年金証書または年金支払通知書
- 請求者の口座番号がわかるもの
その他申請者の状況により必要な書類がありますので、必ずご本人が窓口にご来庁の上、ご相談ください。また、手続きには多少お時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。
現況届
毎年8月に受給資格更新のため、現況届を提出していただく必要があります。案内を郵送しますので、指定する期間内に提出してください。この届を提出しないと11月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を2年間提出されない場合、手当の受給資格がなくなります。なお、一部支給停止除外事由に該当する方は現況届とともに提出してください。
届出が必要な場合
次のような場合は届出が必要です。
- 受給者や児童の住所や氏名が変更になったとき
- 養育する児童が増えたときや減ったとき
- 受給者が婚姻したとき(婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状況にある場合を含みます)
- 児童が児童福祉施設等に入所することになったとき(母子生活支援施設などを除く)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者や児童が公的年金を受けられるようになったとき
- 受給者や児童が亡くなられたとき
届出が遅れると手当が受けられない月が生じたり、すでに支払いを受けた手当を返還しなければならなくなる場合がありますので、ご注意ください。
一部支給停止措置について
児童扶養手当は、支給開始の月から5年または離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときに、手当額の2分の1が支給停止されることがあります。(児童扶養手当法第13条の3) その場合も、就業していることなどが確認できれば、以前と同様に手当てを受給することができます。対象の方にはお知らせしますので、8月の現況届とともにお手続きをお願いします。提出期限を過ぎてしまうと、児童扶養手当額の2分の1が支給停止となりますので、ご注意ください。
児童扶養手当との公的年金の併給について
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。該当する方は、子育て支援課へご相談ください。
児童扶養手当に関するお問合わせ先
子育て支援課
- 子育て支援担当(本庁舎):電話 0480-62-1111
- 騎西福祉健康担当(騎西総合支所) :電話 0480-73-1111
- 北川辺福祉健康担当(北川辺総合支所):電話 0280-61-1204
- 大利根福祉健康担当(大利根総合支所):電話 0480-72-1317
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 子育て支援課(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2024年04月01日