ひとり親家庭等医療費

更新日:2023年04月01日

ひとり親家庭等医療費事業

ひとり親家庭や父または母に一定の障がいがある家庭などに対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する制度です。

1.ひとり親家庭等医療費の支給対象

支給対象者

ひとり親家庭等の18歳年度末までにある児童(一定の障がいがある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者

  1. 母子家庭の場合:児童と児童を監護する母
  2. 父子家庭の場合:児童と児童を監護し、かつ、生計を同じくする父
  3. 養育者家庭の場合:児童と児童を監護する養育者(1人)
  4. 父または母が一定の障がいの状態にある場合:児童と児童を監護する父または母(1人(原則として障がいの状態にない父または母) )

資格要件

次のいずれかに該当する場合に対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した(法律婚だけでなく事実婚も含む。)
  2. 父または母が死亡した
  3. 父または母に一定の障がいがある
  4. 父または母の生死が明らかでない
  5. 父または母に1年以上遺棄されている
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した
  9. 養育者家庭(父母死亡、父または母が児童を監護しない)

2.ひとり親家庭等医療費の支給内容

支給内容

医療保険が適用される医療費のうち、保険適用後の負担額(医療費の3割等)から支給対象者の自己負担金や他制度から本人に支給されるもの(高額療養費や附加給付等)を控除した残りの額を支給します。

なお、保険外診療分(予防接種、健康診断、薬の容器代、特定療養費、文書料等)は、支給の対象となりません。

自己負担金

児童の保護者が住民税課税者である場合に、一部の場合を除いて、その保護者の世帯に属する受給者の保険診療分に係る一部負担金のうち一定額について受給者に負担していただくものです。

【通院】1つの医療機関等につき、1人ごとに1か月当たり1,000円
【入院】1つの医療機関等につき、1人ごとに1日当たり1,200円

注釈:
一部負担金の額が上記の額に満たない場合は、一部負担金の額が自己負担金の額となります。

ただし、児童の保護者が住民税非課税者の場合、または、児童の保護者が住民税課税者である場合であって次のいずれかに該当する場合には、自己負担金を控除しません。

  • 薬局における一部負担金である場合
  • 治療用装具の制作費に係る一部負担金である場合
  • 満18歳の年度末までの受給者の一部負担金である場合

3.ひとり親家庭等医療費の助成方法

現物給付

令和5年7月診療分から、すべての受給者が「現物給付」の対象となりました。

埼玉県内の現物給付を実施している医療機関等を受診する場合は、その窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者証」と「健康保険証」を提示することにより、自己負担金を除く保険診療の一部負担金の支払が不要になります。

ただし、以下の場合は、窓口でお支払いください。

  • 現物給付を実施していない医療機関等を受診した場合
  • 1つの医療機関等で1か月の医療費が、合計21,000円以上となった場合
  • マッサージ・針・灸・接骨院等を受診した場合
  • ひとり親家庭等医療費受給者証を忘れた場合

償還払い

埼玉県外の医療機関等で医療費を支払った場合は、領収書をひとり親家庭等医療費支給申請書に添えて、市にご提出ください(郵送での受付も可)。

支給申請書は、子育て支援課子育て支援担当(本庁舎5階)と各総合支所福祉健康担当(各総合支所1階)の窓口に置いてあるほか、下記の関連ファイルからダウンロードできます。

領収書の添付に代えて、医療機関等で証明してもらった支給申請書を提出することも可能です。 

支給日

月末までにひとり親家庭等医療費支給申請書(下記の関連ファイルをダウンロードしてご使用ください)を提出していただいた場合、翌月末(概ね27日)に指定されている口座に振り込みます(内容により遅くなることがあります)。

支給期間

受給者証交付申請日(申請日前に遡及する場合もあります。)から受給資格消滅日まで

(支給対象者または扶養義務者等の所得が所得限度額以上である場合は、支給停止となります。)

4.受給者証の交付申請等のお手続き

交付申請

受給者証の交付を受けるためには、申請が必要です。申請には次のものをご用意ください。

  1. 申請者と児童の戸籍謄本(父母の離婚等の請求事由と該当年月日が確認できるもの)
  2. 申請者と児童の健康保険証
  3. 申請者と児童のマイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード等)
  4. 申請者の口座番号がわかるもの
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

児童扶養手当の手続を行う場合は、重複する書類を省略できます。

所得限度額

ここでの所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)を控除し、養育費収入の8割に相当する額を加算して得た額です。

資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得の状況によって支給停止となる場合があります。

所得限度額一覧

扶養人数

       申請者本人         配偶者・扶養義務者
0人  192万円未満  236万円未満
1人  230万円未満  274万円未満
2人  268万円未満  312万円未満
3人  306万円未満  350万円未満
4人  344万円未満  388万円未満
  • 一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
  • 扶養人数は、前年の所得の年末調整や確定申告などで控除を受けた扶養親族等の数です。申請時の家庭状況とは異なる場合があります。

現況届

受給者証は、毎年1月1日に更新します。

受給者証の更新に当たって受給資格を確認する必要があるため、毎年、受給者に現況届の提出をお願いしています。対象者には、毎年11月頃に手続をご案内します。なお、児童扶養手当の現況届を提出している方は、ひとり親家庭等医療費の現況届の提出を省略できます。

現況届の内容を審査し、引き続き受給資格を認定された方には、12月末頃までに新しい受給者証をお送りします。

受給者変更(消滅)届

年の途中で申請内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

  • 市内での転居
  • 氏名の変更
  • 加入医療保険の変更
  • 支払金融機関の変更
  • 扶養義務者との同居または別居
  • 所得更正(修正申告)など

年の途中で受給資格の要件を満たさなくなった場合にも、届出が必要となります。

  • 受給者の転出
  • 婚姻(事実婚を含む)
  • 受給者の死亡
  • 生活保護受給
  • 非監護
  • 施設入所
  • 受給者の拘禁
  • 遺棄の解消
  • 父または母の拘禁終了

次の場合は支給されません。

  1. 申請者が市内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  3. 児童が里親に委託されているとき
  4. 生活保護を受けているとき
  5. 受給者および同居の扶養親族などの所得が所得限度額以上のとき

ご注意

市民課(市内転居、転出、婚姻など)や国保年金課(加入医療保険変更)に届出をしても、ひとり親家庭等医療費の届出をしたことにはなりません。

届出の遅れにより、 過分な支払があった場合(支給期間終了後の診療分など)は、すでに支払った医療費を返還していただきます。

受給者証の再発行

ひとり親家庭等受給者証を紛失または破損した場合は、子育て支援課子育て支援担当(本庁舎5階)または各総合支所福祉健康担当(各総合支所1階)で再発行します。申請の際は、対象の方の健康保険証をご提示ください。

5.市からのおねがい

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品について相談してみましょう。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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