母子家庭等自立支援教育訓練給付金

更新日:2023年04月01日

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの自立を支援します

加須市では、市内にお住まいの母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの就業を支援するため、指定された講座を受講した場合に、受講料の一部を支給し、自立に役立てていただくために、「母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業」を実施していますのでご利用ください。

対象となる人

市内に住所を有する母子家庭の母、父子家庭の父であり、次の要件をすべて満たす人

  • 20歳未満の児童を養育している人
  • 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある人
  • 講座の受講が就業のために必要と認められる人
  • 過去にこの事業による給付金を受給していない人

対象となる講座

  • 雇用保険法の「教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
  • 雇用保険法の「特定一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」のうち専門資格の取得を目的とする講座
     

【対象講座の詳細】

関連リンクの「厚生労働大臣指定教育訓練講座」をご覧いただくか、お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧してください。

給付金額

算出した額が12,001円以上の場合に支給対象となります。
 

  1. 受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合(上限20万円)
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
      経費の60%に相当する額
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある人
      経費の60%に相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
       
  2. 受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合(上限は、修業年数1年につき20万円、80万円を超える場合は80万円)
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
      経費の60%に相当する額
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人
      経費の60%に相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

注意:

  • 受講修了後1年以内に雇用保険の被保険者となる就職した場合は、専門実践教育訓練給付金が70%となるため、支給はありません。
  • 1年以内に就職しなかった場合は、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額(50%相当)を差し引いた10%相当を支給します。
     

【経費に含まれるもの】

入学料、受講料(受講に際して支払った受講費、授業料、教科書代、教材費)、および消費税

【経費に含まれないもの】

検定試験の受講料、受講に当たり必ずしも必要とされない補助教材、補講費、各種行事参加費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、通学交通費、パソコン等の器材、施設設備費など

申請方法

講座受講前1.(受給資格確認と事前相談)

  1. ハローワークで受講する講座が雇用保険法による教育訓練給付金の対象講座であって、教育訓練給付金の受給資格があるか確認してください。
  2. 加須市役所5階の子育て支援課で事前相談をしてください。事前相談では、対象講座の受講の必要性、受講により効果的に自立が図られるかなどの審査を行います。

【事前相談に必要なもの】

  • 受講料やカリキュラムの記載された書類
  • 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)
    注釈: 雇用保険加入歴がない人は「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」(ハローワーク発行)を持参してください。
     

講座受講前2.(講座指定申請)

  1. 必要書類を揃えて受講開始日の14日前までに対象講座指定申請をしてください。
  2. 申請書を審査し、対象講座指定(却下)通知書を送付します。
  3. 指定を受けた講座を受講してください。

注意:
対象講座終了後に給付金の支給申請をしてください。

【講座指定申請に必要な書類】

  1. 支給申請書・同意書・・・・・・所定の様式
  2. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 申請者および同居家族の所得証明書
  5. 申請者の児童扶養手当証書の写し
  6. 申請者および同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)もしくは通知カード
  7. 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  8. 印鑑

注意:
2と3の書類は、5を添付することで省略することができます。3と4の書類は、公募等により市で確認可能な場合は、省略することができます。
 

受講終了後(給付金申請)

対象講座の受講修了後から30日以内に必要書類を揃えて、加須市役所5階の子育て支援課に支給申請してください。申請書類審査後、給付金支給決定(却下)通知書を送付します。

注意: 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、先に教育訓練給付金の支給申請を行ってください。教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内にすくすく子育て相談室に支給申請をしてください。

【支給申請に必要な書類】

  1. 支給申請書・同意書・・・・・・所定の様式
  2. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 申請者および同居家族の所得証明書
  5. 申請者の児童扶養手当証書の写し
  6. 申請者および同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)もしくは通知カード
  7. 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  8. 印鑑
  9. 振込先の通帳
  10. 加須市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
  11. 教育訓練講座修了証明書、修了証書(受講開始日および受講修了日が分かるもので教育訓練施設の長が発行したもの)
  12. 教育訓練経費の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
  13. 雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の受給資格がある人 は、「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」(ハローワーク発行)
  14. 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格がある人は、「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」(ハローワーク発行)
  15. 受講修了日翌日から1年経過以後に発行された「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」(ハローワーク発行)

注意: 2と3の書類は5を添付することで省略することができます。3と4の書類は公募等により市で確認可能な場合は省略することができます。
 

注意事項

対象の要件に該当しなくなった場合は速やかに届け出てください。

  • 対象講座指定申請後に講座を中止した場合
  • 母子父子家庭ではなくなったとき (例: 婚姻、事実上の婚姻)
  • 本人の所得が児童扶養手当の所得制限額を超えたとき
     

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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