設置しましたか?住宅用火災警報器

更新日:2018年02月09日

2008年6月1日よりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

なぜ火災警報器を設置することになったの?

火災警報器を設置することになった背景には、平成15年中に住宅火災で亡くなった方のうち、約7割もの人が「逃げ遅れ」が原因で命を落としているという事実があるからです。このような方々の何割かは、もし火災警報器によって、早めに火災の発生を知ることができたら、助かったかもしれないのです。

また、火災で亡くなった方のうち、およそ6割は高齢者であり、高齢化が進む今日、住民(特に高齢者)の生命を守るためにも火災警報器を備える必要性が高まってきたのです。

どこに火災警報器を設置したらいいの?

必ず設置する場所

  1. 寝室
    普段の就寝に使われている部屋に設置します。(子供部屋等の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります)
  2. 階段
    寝室がある階の階段に設置します。 

条件により設置する場所

  1. 階段(3階建て以上の場合)
    ・寝室が1階のみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。
    ・寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
  2. 寝室を除く居室(7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置します。 

 

火災警報器の設置場所(例)については、関連書類をご覧ください。

火災警報器の設置位置については、関連書類をご覧ください。

どんな火災警報器にすればよいかは、関連書類をご覧ください。

日常の点検について

汚れやほこりが付着した場合は、家庭用中性洗剤を浸して十分に絞った布で軽く拭き取ってください。定期的にボタンを押したり、ひもひきを引いて作動確認をしましょう。

機器等の交換時期について

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換しましょう。

 注意!悪質な訪問販売等に十分注意してください!!

  • 「点検も義務づけられている。」と事実を偽って販売する。
  • 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。(市や消防署、消防団が住宅用火災警報器を販売することはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。)
  • お問合わせ先:埼玉東部消防組合消防局予防課 (電話 0480-21-1014)

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 危機管理防災課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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