特定建設資材を使用した建築物等の解体工事や新築工事を行う場合の届出について(建設リサイクル法)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」といいます。)に基づき、特定建設資材を使用した建築物等の解体工事や、その施工に特定建設資材を使用する新築工事を行う場合など、下記の「2.届出が必要な工事の規模」に該当した場合、事前に届出が必要になります。
※届出対象工事で届出をしないで工事をした場合(無届工事)、建設リサイクル法に基づき罰則があります。
1.特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金が1億円以上(税込) |
その他の工事(土木工事等や工作物の組立等) | 請負代金が500万円以上(税込) |
3.届出の時期
工事着工の7日前までに届出
4.届出書類
届出書、別表、案内図、写真(設計図)、工程表、委任状
正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
なお、副本(正本の写しでも可)は、発注者の方の控えになります。
届出書等の様式について、下記の「関連リンク」を参照してください。
5.届出の提出先
- 木造1階建て~2階建ての住宅等、建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号の建築物の場合(木造の階数2以下かつ床面積300平方メートル以下、又は非木造の階数1かつ床面積200平方メートル以下の建築物)
加須市役所 建築開発課 建築指導担当 - それ以外の建築物や工作物等の場合
埼玉県熊谷建築安全センター
(住所:埼玉県熊谷市新堀500 電話:048-533-8775)
届出をする前に、提出先について必ず確認をしてください。
各総合支所では、建設リサイクル法の届出事務等を取扱っていません。
6.工事現場の表示
届出書受付時に、発注者(又は代理人)等に【届出済シール】を交付しますので、工事現場の標識の見やすい場所に貼り付けてください。
また、工事終了後には速やかに標識から剥がしてください。
7.現場パトロール実施中
加須市や埼玉県では、現場パトロールを適宜実施しています。
下記の現場状況の場合、施工業者に対して必要な措置をとります。
- 解体工事業者登録票や建設業の許可票などの標識が掲示されていない場合(届出済シールが貼付していない)
- 分別をしないで解体(ミンチ解体)をしている場合
- 届出がされていない場合など
8.関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日