建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」に伴い建築基準法及び建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日から施行されます。
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます
1.原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けされます。
2.建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
木造建築物を建築する場合の建築確認手続き等が見直されます
1.建築基準法第6条第1項の区分が見直されます。
2.「審査省略制度」の対象範囲が変わります。
限定特定行政庁の業務範囲が見直されます
1.旧4号建築物から新2号建築物(木造・2階建て以下かつ延床面積300平方メートル以下に限る)及び新3号建築物に見直し
建築確認及び完了検査等の審査手数料を見直します
1.法改正に伴い、令和7年4月1日から建築確認、完了検査、省エネ基準適合性判定等の審査手数料を新設、改訂します。
建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴う審査手数料の改定(令和7年4月1日施行) (PDFファイル: 236.5KB)
その他
1.令和7年4月1日以降に工事を着手する場合は改正法が適用されます。
2.令和7年3月31日以前に工事の着手を予定している場合は、時間に余裕を持った手続きをお願いします。
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更新日:2025年03月01日