収入月額算定のための控除金額一覧表

更新日:2022年02月17日

市営住宅の入居に係る収入月額を算定するための控除金額は次表のとおりです。該当する控除種別の控除金額が所得金額から控除されます。
控除種別 控除の対象者 控除金額
同居・扶養親族

同居している家族(申込者本人を除く)
同居していないが、所得税法上、扶養親族と認められる方

380,000円×人
老人扶養親族 扶養親族(控除対象配偶者を含む)のうち、年齢70歳以上の人 100,000円×人
特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人 250,000円×人
障がい者

申込者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち

  1. 児童相談所などから中度・軽度の知的障害者と判定された人
  2. 精神障害者保健福祉手帳(2級又は3級)の交付を受けている人
  3. 身体障害者手帳(3級から6級)の交付を受けている人
  4. 戦傷病者手帳(第4項症から第5項症)の交付を受けている人
  5. 年齢65歳以上で障害の程度が1、3と同程度であることの市町村長の認定書を交付されている人
270,000円×人
特別障がい者

申込者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち

  1. 心神喪失の状況にある人
  2. 精神障害者保険福祉手帳(1級)の交付を受けている人
  3. 児童相談所などから重度の知的障害者と判定された人
  4. 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている人
  5. 戦傷病者手帳(特別項症から第3項症)の交付を受けている人
  6. 原子爆弾被爆者のうち厚生大臣(厚生労働大臣)の認定を受けている人
  7. 年齢65歳以上で障害の程度が1、3、4と同程度であることの市長の認定書を交付されている人
  8. 常に就床を要し複雑な介護を要する人
400,000円×人

ひとり親

所得者本人が現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、次の要件のすべてに当てはまる方

  1. 生計を一にする子供がいること。
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
  3. 所得者本人と事実上婚姻関係と同様の事情あると認められる者がいないこと。
350,000円×人 (所得額が35万円未満の場合は当該所得額)
寡婦

所得者本人が、次のアからウのいずれかに該当し、かつ、次の1から3の要件にすべて当てはまる方

ア. 夫と離婚してから婚姻していない方で扶養親族がいる方
イ. 夫と死別してから婚姻をしていない方
ウ. 夫の生死が明らかでない方

  1. ひとり親に該当しないこと
  2. 500万円以下の所得の人
  3. 所得者本人と事実上婚姻関係と同様の事情あると認められる者がいないこと。
270,000円×人 (所得額が27万円未満の場合は当該所得額
所得金額調整 申込者本人及び同居親族で過去一年間において給与所得や公的年金等の雑収入があるもの 100,000円×人 (合計所得額が10万円未満の場合は当該所得額)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら