加須市バリアフリー条例について

更新日:2023年04月01日

バリアフリー条例を定める目的

 高齢者、障害者等が利用しやすい施設の基準を定めるとともに、さらに、子育て家族が、安心して外出できる環境づくりを進めるために、駐車場や公園の便所に乳幼児ベット、乳幼児イス等、子育てを支援する設備を設置する基準を定めます。

バリアフリー条例を制定する理由

 地域主権改革一括法により、バリアフリー法の一部が改正され、道路、公園の整備基準を地方公共団体が条例で定めることになりました。また、従来から建築物、路外駐車場の整備基準については、バリアフリー法で地方公共団体が条例で加えられることから、市民の皆様が分かりやすいように、道路、公園、建築物、路外駐車場の整備基準をまとめて条例化することとしました。

バリアフリー条例の特徴

特定道路の構造に関する基準 [第3条-第45条]

市の独自基準

  • 駐車施設に設ける便所に乳幼児イス等を設置します
    (国の定める特定道路の規準を参酌しています)       

お問い合わせ先: 道路公園課用地管理担当
電話: 0480-62-1111
内線: 245   

特定公園施設の設置に関する基準 [第46条-第57条]

市の独自基準

  • 園路等への出入口の幅を1.4メートル(国の基準は1.2メートル)とします      
  • 便所に乳幼児イス等を設置します
    (国の定める特定公園施設の基準を参酌しています)

お問い合わせ先: 道路公園課施設・公園緑地担当
電話: 0480-62-1111
内線: 261      

特別特定建築物の構造及び配置に関する基準 [第58条]    

市の独自基準

  • なし
    (埼玉県建築物バリアフリー条例に同じです)

お問い合わせ先: 建築開発課建築指導担当
電話: 0480-62-1111
内線: 283  

特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準 [第59条]

市の独自基準

  • なし      

お問い合わせ先: 道路公園課施設・公園緑地担当
電話: 0480-62-1111
内線: 261   

今後の事業展開

 このバリアフリーに関する一括条例の基準に基づき、道路、公園、建築物、路外駐車場の整備の方向性が明確となり、今後、全ての市民が安全に、安心して、快適に暮らせるユニバーサルデザインのまちづくりが推進されます。     

法令等の名称の説明

加須市バリアフリー条例

加須市高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための基準に関する条例

バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

国の基準(国土交通省令)

  • 特定道路等
    移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役 務の提供の方法に関する基準を定める省令
     
  • 特定公園施設
    移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
     
  • 建築物特定施設
    高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設 の構造及び配置に関する基準を定める省令
     
  • 特定路外駐車場
    移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令

埼玉県建築物バリアフリー条例

埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例
 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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