建設工事に係る工程管理の徹底並びに工事中標示板について

更新日:2017年12月20日

本市では、市発注の建設工事において統一的な運用により、より一層の契約の適正な履行を図ることを目的とし、次のとおり取り扱うこととしたので、お知らせします。

本市発注の建設工事を施工する業者のみなさまにおかれましては、見直しの内容を御理解いただくとともに、今後とも本市への御協力をお願いいたします。

履行報告書の提出について

市発注の工事においては、契約約款に基づく書類や設計図書のひとつであります特記仕様書に定めた書類の提出を求めてきたところですが、引き続き、工事の施工に際しては設計図書等を遵守していただくとともに、今後は契約約款の規定に基づく、工事履行報告書を作成し、毎月月末までに監督員へ提出することを徹底することとし、必須の検査書類として検査(完成検査、既成部分検査等)時に確認いたします。

また、工事の効率的な執行と検査・監督業務及び請負者の業務の合理化の観点から対象とする工事は、原則として次のとおりとします。

なお、本報告書の提出は契約約款の規定に基づくものであるため、対象工事以外の工事についても、必ず監督員へ提出の要・不要の確認を行ってください。 対象工事:土木工事(河川工事、道路工事、下水道工事、公園工事その他これらに類する工事)で、契約額が130万円以上(税込み)のもの。

工事履行報告書の様式は、埼玉県建設工事標準請負契約約款に基づく様式13号(埼玉県土木工事実務要覧参照)を準用して作成するものとし、実施工程表(計画工程と実施工程が対比できるもの。)を添付のうえ提出してください。なお、様式左上の様式番号等は必要ありませんので、記載しないでください。

工事中標示板について

市発注の工事にあたっては、現場に工事中標示板を設置し、周知を図っておりますが、市民のみなさまに工事の目的や内容などをわかりやすく情報提供することにより、円滑な工事施工を確保するため、工事中標示板の規格や標示項目を統一することといたします。

なお、設置場所等の状況により標準寸法の規格での設置が難しい場合は、監督員と協議の上、規格変更が可能です。

標示板イメージは関連書類のリーフレットを参照してください。

関連ファイル

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