建設産業における生産システム合理化指針について

更新日:2017年12月20日

建設産業における生産システムの合理化については、国土交通省より「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号、以下「指針」という。)にて、建設業者団体の長あてへ適正な指導の徹底をお願いしているところです。

この指針は、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者と、元請業者から工事を請け負った下請業者とが対等な協力者として、その役割と責任を明確にするとともに、それに対応した建設産業における生産システムの在り方を示したものです。

つきましては、この指針の内容をご理解のうえ、本市が発注する建設工事の施工においても同様に取組し、さらなる元請・下請関係の適性化に努めていただくようお願いいたします。

指針の詳細は、下記関連ファイルをご覧ください。

~「建設産業における生産システム合理化指針」の概要~

下請契約の締結(指針第4関係)

  • 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締結すること。
  • 契約の当事者は対等な立場で十分協議の上、施工責任範囲及び施工条件を明確にし、適正な工期及び工程を設定すること。
  • 請負価格は、施工責任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。また、消費税相当分を計上すること。
  • 請負価格の決定は、見積及び協議を行う等の適正な手順でおこなうこと。
  • 下請契約の締結後、正当な理由がないのに請負価格を減額しないこと。

代金支払い等の適正化(指針第4関係)

  • 請負代金の支払は、できる限り現金払とすること。また、現金払と手形払を併用する場合でも、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現金払とすること。

一括下請の禁止等(指針第5関係)

  • 一括下請は、中間において不合理な利潤がとられ、建設工事の質の低下、受注者の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の建設工事施工上の責任の所在を不明確にすること、発注者の信頼に反するものであること等の弊害をもっているので、建設業法において原則として禁止されているが、発注者の承諾が得られる場合においても、極力避けること。
  • 不必要な重層下請は、同様に数多くの弊害をもっているので行わないこと。

建設労働者の雇用条件等の改善(指針第6関係)

  • 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接、建設労働者に支払うこと。
  • 任意の労災補償制度に加入するなど労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
  • 建設業退職金共済組合に加入するなど退職金制度を確立すること。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら