小規模契約希望者登録制度

更新日:2022年09月14日

1. 制度の目的

この登録制度は、加須市が発注する小規模な契約について、競争入札参加資格審査申請に登録のない方でも契約することができる「少額で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、市内業者の受注機会を拡大しようとするものです。

この登録申請をした方は、「加須市小規模契約希望者登録名簿」に登載します。登録の有効期間内に加須市が発注する小規模な工事、修繕、委託、印刷、物品の発注の際に見積業者選定の対象となりますが、必ずしも見積や契約を約束するものではありません。また、登録をしないことによって、今後の小規模な契約ができなくなるものでもありません。

対象となる業務

加須市が発注する小規模な工事、修繕、委託、印刷、物品

登録できる方

加須市内に主たる事業所を有し、競争入札参加資格へ登録をしていない方
(適法の範囲内で、希望業種・建設業許可の有無・経営組織・従業員数は問いません。)

登録できない方

  • 加須市内に主たる事業所を有していない方(他の市町村に本店がある場合等)
  • 市が発注する小規模な契約を締結する権利又は義務を有しない方並びに破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 競争入札参加資格者登録をしている方

2. 登録の有効期間

この申請は随時受け付け、登録の有効期間は、この制度の存続する期間までとします。

3. 登録の受付場所

本庁舎3階管理契約課、各総合支所地域振興課窓口(郵送不可)

4. 契約者の選定方法

原則として複数の業者との見積競争により、最も低価な見積書を提出した者と契約することになります。なお、見積りに指名されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いいたします。

5. 契約書または請書

契約を締結することになった場合は、発注課の指示に従って契約書又は請書を取り交わします。この場合の契約保証金は原則として免除します。

6. 下請け等の禁止

契約の履行は、加須市契約規則、加須市建設工事請負契約約款、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。

なお、請け負った契約は、自ら履行することを原則として丸投げ等の一括下請け及び市の認めた場合以外の下請けはできませんので、登録希望業種は、自ら施工(履行)できる業種を記載してください。

7. 請負代金の支払時期

請負代金の支払いは、履行完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払期間は、正当な請求を受けた日から30日(建設工事は40日)以内です。前払金、中間払金はありません。

8. 契約関係法の遵守

契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行ってはいけません。登録業者が、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。

9. 登録名簿の公開

登録名簿は、庁内に公開するほか、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご承認のうえ申請してください。

申請書の書き方

  1. 「住所又は所在地」
  •  事業所の所在地を記入してください。
  •  個人事業主が自宅で事業を行っている場合は、自宅を住所として記入してください。
  1. 「商号又は名称」
  • 法人の場合は、商業登記簿に記載された商号を記入し、個人等の場合は、通常使用している名称がある場合は、それを記入してください。
  1. 「代表者職・氏名」
  • 「職」は、法人の場合は、商業登記簿に記載された「代表取締役」等の職名を記入し、個人事業主の場合は、「代表」と記入してください。
  1.  印鑑
  • この申請書に押印する印鑑は、登録期間中に見積書、契約書、請求書等に使用することとなるものです。
  • 法人の場合は、代表取締役印(登録印)を、個人事業主の場合は、実印でなくとも結構ですが、ゴム等の変形しやすいものや三文判は使用しないでください。
  1. 「希望業種」
  • 5業種以内であれば、内容の制限はありません。ただし、その希望業務を履行するにあたって、法令の定めにより登録、免許又は許可等を必要とする場合は、それらを受けていなければ申請できません。
  • 登録、免許又は許可等を取得している場合は、その種類、名称等を記入してください。
  • 建設業許可、測量業者登録、建築士事務所登録を受けている方は、証明書の写しを添付してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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