現場代理人及び現場責任者の兼務に関する取扱要領の一部改正について

更新日:2017年12月20日

加須市では、加須市建設工事請負契約約款第10条の規定に基づく現場代理人及び加須市委託契約約款第7条の規定に基づく現場責任者(以下「現場代理人等」という。)の兼務に関する取扱要領の一部を改正することとしましたのでお知らせします。

1 変更となる箇所

  1. 現場代理人が兼務することができる請負代金額
    改正前は500万円未満
    改正後は3,500万円未満(建築一式工事は、7,000万円未満)
     
  2. 単価契約
    改正前は兼務できる件数に含まれる
    改正後は兼務できる件数に含まれない
     
  3. 現場責任者が兼務することができる請負代金額
    改正前は500万円未満
    改正後は上限なし
     
  4. 兼務の対象となる委託業務の範囲
    改正前は、維持管理、補修及び修繕等の業務を含むすべての委託
    改正後は、測量、地質・土質調査、道路構造物点検(橋梁)及び排水機場保守点検の委託
     
  5. 兼務をする場合の手続き
    改正前は、それぞれの主管課長へ申請し、承認
    改正後は、兼務しようとする主管課長に対し、届出

2 施行期日

平成29年4月1日
問い合わせ先は加須市管理契約課検査担当

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