中間前金払制度について
中間前金払制度について
平成29年4月1日より、加須市発注の建設工事を対象に中間前金払制度を創設いたしましたのでお知らせします。
1 中間前金払制度とは
一定の条件を満たした場合に、当初の前払金(契約金額の40%以内)に追加して、工事の半ばで追加して前払金の支払いを行う(契約金額の20%以内)制度です。
2 対象案件
契約金額500万円以上で、工期が90日を超える工事。
3 請求できる条件
次のいずれにも該当すること。
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
- 既に行われた作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当すること
- 当初の前払金が支払われていること
4 申請の方法
- 請求できる条件を満たした後に、工事担当課に、中間前金払認定申請書(様式第2号)と工事履行報告書(様式第3号)を提出します。
- 市が審査を行い、結果を中間前金払認定(不認定)通知書(様式第4号)により結果を通知します。
- 認定された場合は、保証事業会社で中間前払金保証の手続きを行ってください。
- 中間前払金請求書(任意様式)に上記保証証書(正副)を添えて、工事担当課へ提出してください。
なお、部分払(複数年度に渡る契約による部分払いを除く)の設定のある工事では、中間前金払・部分払選択届出書(様式第1号)により部分払もしくは中間前払金のいずれかを契約時に選択してください。一度した選択は変更できません。
5 要綱・様式等
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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更新日:2017年12月20日