前払金の使途拡大の延長について

更新日:2025年04月09日

前払金の使途拡大について(特例措置)

国の年度発注工事の前払金の使途拡大に準じ、加須市発注工事について、前払金の使途拡大を恒久的に実施することとしましたので以下のとおりお知らせします。

1 内容

加須市建設工事標準請負契約約款第37条に定める、契約書に記載された前払金を充当できる費用に、「現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」を加え、その上限を前払金額の100分の25とする。

2 対象案件

平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結した工事

3 適用できる費用

平成28年4月1日以降に締結された工事の前払金に利用することができます。

なお、前払金の使途や払出手続については、前払金保証を受ける各保証事業会社にお問い合わせください。

4 手続方法

発注課に協議の請求を行ってください。協議書の様式は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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