前払金の使途拡大について(特例措置)

更新日:2024年04月15日

前払金の使途拡大について(特例措置)

国の令和6年度発注工事の前払金の使途拡大に準じ、令和6年度加須市発注工事について、引き続き前払金の使途拡大を行うこととしましたので以下のとおりお知らせします。

1 内容

加須市建設工事標準請負契約約款第36条に定める、契約書に記載された前払金を充当できる費用に、「現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」を加え、その上限を前払金額の100分の25とする。

2 対象案件

平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結した工事

3 適用できる費用

平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新規請負契約を締結する工事の前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの。

なお、前払金の使途や払出手続については、前払金保証を受ける各保証事業会社にお問い合わせください。

4 手続方法

発注課に協議の請求を行ってください。協議書の様式は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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