同和問題の解決のために

更新日:2022年12月02日

同和問題の解決のために

同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。

この問題を解決するため、国や県、市町村では、昭和44(1969)年7月の「同和対策事業特別措置法」の施行以来、平成14(2002)年3月の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効までの33年間、様々な特別対策事業を行ってきました。

部落差別のない社会を実現するため、平成28年12月には「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、令和4年7月には「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。

同和問題の解決に向けて、私たち一人一人が、同和問題を正しく理解し、相手に対して思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。
 

「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました

「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例(令和4年条例第34号)」が、令和4年7月8日に公布、施行されました。

この条例は、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、部落差別の解消を総合的に推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

市では、同条例の趣旨を踏まえ、引き続き部落差別の解消のための取組を推進してまいります。

関連リンク

えせ同和行為とは?

えせ同和行為とは、同和問題を口実にして、企業・個人や行政機関などに対して行われる不法・不当な行為や要求のことです。

これは、あたかも差別解消運動であるかのように見せかけて行われることが多いため、同和問題に対する誤った意識を植え付け、これまで多くの人々が積み重ねてきた啓発の効果を一挙に覆すものです。

えせ同和行為は、同和問題の解決を阻害する大きな要因となっており、これを断固排除しなくてはなりません。
 

えせ同和行為への対応

  • 同和問題に関する正しい理解と認識を深める
  • 組織全体で対処する
  • 対応の際は毅然とした態度で
    【対応の際の注意点】
    • 対応は必ず複数で行う(場合によっては、弁護士や警察に相談の上、待機してもらう)
    • 事実確認は的確に行い、即答は避ける(氏名等の確認・要求内容の詳細な記録などを行う)
    • 面談は密室を避け、自社会議室など管理が及ぶ範囲内とし、面談時間を指定・制限する
       
  • 相手方に連絡しない。また、文書などに署名・押印等をしない

同和問題等の人権問題で困ったら、まず御相談ください

法務局

  • さいたま地方法務局久喜支局 0480-21-0215
  • みんなの人権110番(全国共通) 0570-003-110(ナビダイヤル)
  • 子どもの人権110番(全国共通・通話料無料) 0120-007-110(フリーダイヤル)
  • 女性の人権ホットライン(全国共通)                 0570-070-810(ナビダイヤル)
  • インターネット人権相談受付窓口

パソコンからは…

携帯電話からは…

加須市役所

人権・男女共同参画課 0480-62-1111(内線341)

加須市では、年間を通じ、市民プラザで行政、不動産、税務、相続、こころの悩み等を相談できる合同相談を実施しており、併せて人権相談、同和問題に関する相談も行っています。お困りの方は、お気軽にご相談ください。相談は無料で予約は不要、秘密は厳守いたします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権・男女共同参画課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら