監査の種類

更新日:2017年12月20日

 監査委員の監査は地方自治法等の規定に定められており、監査の種類は次のとおりとなります。

定期監査

 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査

 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について監査を行います。
 毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。

行政監査

 地方自治法第199条第2項の規定による監査

 監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を行います。

随時監査

 地方自治法第199条第5項の規定による監査

 監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を実施することができます。

財政援助団体等に関する監査

 地方自治法第199条第7項の規定による監査

 監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を行います。

住民の直接請求に基づく監査

 地方自治法第75条の規定による監査

 選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市の事務の執行について監査の請求があったときに、その請求に係る事項について監査を行います。

住民監査請求に基づく監査

 地方自治法第242条の規定による監査

 市長やその他の職員等による違法・不当な財務会計上の行為があったとして、住民からの請求があったときに監査を行います。

議会の請求に基づく監査

 地方自治法第98条第2項の規定による監査

 議会から、市の事務について監査の請求があったときに、事務の執行が効率的に行われているか、法令の定めに従って適正に行われているかについて監査を行います。

市長の要求に基づく監査

 地方自治法第199条第6項の規定による監査

 市長から、市の事務の執行について監査の要求があったときに、その要求に係る事項について監査を行います。

決算審査

 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査

 市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。

例月出納検査

 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査

 会計管理者及び企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月検査します。

基金運用状況審査

 地方自治法第241条第5項の規定による審査

 基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。

財政健全化審査

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条の規定による審査

 市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正であるかどうかを審査します。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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