下水道の受益者負担金に関するよくある質問

更新日:2022年10月22日

Q 受益者負担金とは何ですか

A 回答します

公共下水道が整備された区域では、生活環境が改善され、利便性や快適性が向上しますが、その結果、限られた地域(整備済区域)の人だけが利益を受けることとなり、利益を受けられない地域の人との間に不公平が生じます。
そこで、この利益を受ける地域の皆さまに建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
この制度は、都市計画法第75条に基づく「加須市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」を根拠としています。

 

Q 受益者とは誰のことですか

A 回答します

受益者とは、公共下水道が整備された区域内に土地を所有している方、またはその土地について地上権・質権・使用貸借・賃貸借による権利(一時使用のために設定されたものを除く)をもっている方です。
ただし、借家人(アパート、社宅、公営住宅等の入居者)は、土地に権利がありませんので受益者とはなりません。

 

Q 受益者負担金の対象となる土地は

A 回答します

下水道の整備区域内にあるすべての土地(住宅、店舗、私道、駐車場、工場、田畑、神社、寺院、病院、学校などの敷地)が対象となります。
ただし、農地等(田、畑、山林、原野、池沼等)については、宅地と認められるまで徴収を猶予することができます。

 

Q 土地を何人かで共有している場合、誰が受益者になるのですか

A 回答します

土地を何人かで共有している場合は共有者全員が受益者となりますが、その中から代表者を選んでいただき、その方に受益者負担金を納付していただくことになります。

 

Q 受益者負担金は何度もかかるのですか

A 回答します

受益者負担金は、公共下水道が整備された土地に対して一度だけ賦課されるものです。定められた額を納めれば、その土地に対して再度受益者負担金がかかることはありません。

 

Q 既に浄化槽を設置して水洗トイレになっているのに、なぜ受益者負担金を払わなければならないのですか

A 回答します

浄化槽は公共下水道が整備されるまでの暫定的なものです。また、下水道法第10条により公共下水道が利用できる区域については公共下水道への接続義務が課せられています。
このため、将来的には公共下水道を利用していただくことになりますので、受益者負担金をお支払いいただきます。

 

Q 受益者負担金と下水道使用料はどう違うのですか

A 回答します

受益者負担金は、公共下水道の幹線管渠の布設や、各家庭から幹線へと汚水を導く枝線管渠を整備する工事費用の一部となるもので、税金や下水道使用料と異なり、その土地に一度限り賦課されるものです。
一方、下水道使用料は、汚水の処理や施設の維持管理費用に充てられるもので、水道料金と同様に、下水道使用の対価として使用者の方に納めていただくものです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課

〒347-0032
埼玉県加須市花崎2046番地
電話番号:0480-65-8981 ファックス番号:0480-65-5332
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